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国民年金の時効

国民年金の時効についてお聞きします。 今、平成17年分の国民年金をすこしずつ支払っています。 このサイトを見ていると、年金の時効は2年だということですが、私が払っているのは時効分なのでしょうか?? また、時効と未納はどう違うのでしょうか?? 延滞金が発生しているため、時効なら時効にしておいて、延滞金のかからない払える部分から、支払っていこうと思うのですが、順番に払っていかなくてはいけないのでしょうか?? すみませんが、アドバイスお願いします。

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回答No.2

未納とは、特に、 国民年金第1号被保険者(自ら保険料を納めるべき人)において、 「学生納付特例や申請等による免除の適用を受けずに滞納された部分」 を指します。 この「未納」については、 国民年金法第103条の定めにより、 「納期限から2年を経過した日を過ぎると、保険料を徴収できない」 ということになりますので、 保険料(未納の保険料)を納められる権利は時効により2年で消滅、 ということになります。 一方、年金の給付を受ける権利(但し「支分権」の部分)にも 会計法の規定に基づいた「時効」があり、 裁定請求(受給の申請)を受けたときから5年までしか遡れません。 国民年金法第102条の定めです。 つまり、年金の支分権(請求に基づいて実際の支給を受ける権利)は 時効により5年で消滅、ということになります。 以上のように、 単に「時効」と言っただけでは混同しかねないので、 区別をしてゆく必要があろうかと思います。 ところで、 学生納付特例や申請等であらかじめ免除・納付猶予を受けたときは、 その分の保険料を、納期限から10年以内にあとから納める、 ということができます。 これが回答#1さんの説明で、「追納」と言います。 (注:未納をあとから納めている、というのではありません。) 質問者さんのものは、この「追納」ではないでしょうか? 一般には、「追納」であるなら必ずしも支払う必要はありませんので、 本来の納期限のものを粛々と納付したほうがベターです。  

その他の回答 (5)

回答No.6

こんにちは。 回答#4への補足質問に対して、お答えしたいと思います。 まず、社会保険庁から各社会保険事務所等に宛てて発出された 「督促及び滞納処分に係る通達」が存在しますので、 以下のPDFファイルをごらん下さい。 国民年金保険料に係る強制徴収の取扱いについて 庁保険発第0910001号(平成16年9月10日) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2084W1904030011.pdf 国民年金保険料の強制徴収に係る連帯納付義務者からの徴収について 庁保険発第0920001号(平成19年9月21日) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/2038W190921001.pdf これらをごらんになっていただくとわかると思いますが、 社会保険庁は、国民年金被保険者の所得状況を把握しています。 国民年金保険料の納期限は、 既にお答えしたとおり、翌月の末日です。 これを過ぎると、未納(滞納)となってしまいますが、 それでも、あと2年間の間は保険料を徴収することができる、と 国民年金法第103条の定めがありますから、 同条による「時効」によって被保険者に不利がもたらされないよう、 この2年間のうちに納付するよう、再三に亘って催告が行なわれます。 (未納月と未納総額が記されたハガキが届きます。) これと並行して、電話や戸別訪問により催告も行なわれますが、 それでも未納の状態を続けていると、所得状況が精査され、 支払能力があると判断されれば、最終催告状が送付されます。 回答#4の「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」がそれです。 そして、それでもまだ応じない、という場合は、 督促状が送付され、財産の差押等の強硬な処分が予告されます。 > この督促状がくる人と、こない人がいるのはなぜなんでしょう? 上述のPDFファイルをごらんになっていただくとわかりますが、 あらかじめ、一定の基準によって選別をしているためです。 所得の状況などから見て納付に困難が伴ってしまう人をはじめ、 保険料を納めても年金の受給要件を満たし得ない、などという人は、 選別の上、原則として除外されます。 > このサイトで、時効という言葉が多数出てくるのが気になります。 給付については5年、保険料徴収については2年を過ぎたあとは、 その権限を行使できない、という意味です。 年金法、というよりは、民法や会計法の定めによっているので、 そのあたりも理解していただかないと、 年金の「時効」だけでとらえてしまい、誤解が生じるかもしれません。 ある一定の期限を設け、その範囲内での権限の行使を義務付けている、 ととらえたほうが良いと思います。 (これらの権限の行使は、国民としての義務でもあるからです。) > 皆さんには勧告などの通知が来ていないということでしょうか? いいえ。 国民年金保険料の未納率がどんどん上がってきており、 年金財政を圧迫していることから、 未納(滞納)に対する取扱は、ここに来てかなり厳しくなっています。 上述した催告状等は、しっかり送付されていることと思いますよ。 > 悪質かどうかどのように判断されるのでしょうか? これも、上述のPDFファイルでご理解いただけると思います。 所得状況上の支払能力があるにもかかわらず未納、という状態を続け、 再三の催告等にも応じない場合には、「悪質」と見なされるようです。  

回答No.5

回答への補足で、追納ではなく、「滞納処分」とわかりました。 「滞納処分」は何度もの督促、長期にわたる未納、督促しても返事無しなどが度重なった場合の処分です。 むしろ、その時、社会保険事務所で詳しい説明うけておられるはずですが。 いずれにせよ、滞納処分であれば、払わざるを得ないです。 今後の事を考えると出来れば、いったんある程度はまとめて払ってしまったほうがいいですね、つまり、断定はしませんが、未納が多い人の場合、過去の分ばかりを1月ずつ追っかけて払っていると、障害年金の資格に結び付いてない払い方であることが多いですので要注意です。 また、現在の分は、免除の可能性はないのでしょうか、そのあたりも早急に確かめる必要ありです、少しでも可能性あるなら、とりあえず免除申請をしておきましょう。 #1でも、申し上げた通り、順番に古い分を払うことは、あまり得策ではありません、再度社会保険事務所に行き、よく自分の状況を把握することです。

回答No.4

> この“督促及び滞納処分“というのは、どういう場合に適用される > のでしょうか? まずは、以下をごらん下さい。 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html (保険料の納期限) 第91条  毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。 (徴収) 第95条  保険料その他この法律の規定による徴収金は、  この法律に別段の規定があるものを除くほか、  国税徴収の例によって徴収する。 (督促及び滞納処分) 第96条  保険料その他この法律の規定による徴収金を  滞納する者があるときは、  社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。 2  前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、  納付義務者に対して、督促状を発する。 3  前項の督促状により指定する期限は、  督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければ  ならない。 4  社会保険庁長官は、  第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに  保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、  国税滞納処分の例によってこれを処分し、  又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、  その処分を請求することができる。 5  市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、  市町村税の例によってこれを処分することができる。  この場合においては、厚生労働大臣は、  徴収金の100分の4に相当する額を  当該市町村に交付しなければならない。 6  前二項の規定による処分によつて受け入れた金額を  保険料に充当する場合においては、  さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、  1箇月の保険料の額に満たない端数は、  納付義務者に交付するものとする。 (延滞金) 第97条  前条第1項の規定によって督促をしたときは、社会保険庁長官は、  徴収金額につき年14・6パーセントの割合で、  納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの  日数によって  計算した延滞金を徴収する。  ただし、徴収金額が500円未満であるとき、  又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、  この限りでない。 2  前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、  その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、  その納付のあった徴収金額を控除した金額による。 3  延滞金を計算するに当り、  徴収金額に500円未満の端数があるときは、  その端数は、切り捨てる。 4  督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、  又は前三項の規定によって計算した金額が50円未満であるときは、  延滞金は、徴収しない。 5  延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、  その端数は、切り捨てる。 (先取特権) 第98条  保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、  国税及び地方税に次ぐものとする。 要するに、納期限までに納付しなければ、 “督促及び滞納処分”の対象となってしまうのです。 どんなに遅くとも、納期限から2年を過ぎてしまうと、 保険料は時効(国民年金法第103条)により、 その徴収の意味を持たなくなります。 そうなると、保険料納付済期間などが年金受給額に影響する以上、 保険料の督促をして納付してもらわなければ、 社会保険庁としては、みすみす権利を失わせてしまうことになります。 そこで、未納・滞納がある場合、 本来の納期限が過ぎてから、数回に亘って納付を勧告するとともに、 上述した「2年」を迎える少し前までに、 社会保険庁から「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」というものを 送ります。 その通知書には、以下のような内容が書かれています。 これが「督促処分」です。  貴方の滞納している国民年金保険料は下記のとおりであり、  再三にわたり勧告してきましたが、  いまだに納付いただいておりません。  このため、下記の指定期限までに納付されない場合は、  法の定める滞納処分を開始しますので、  同封の納付書により、必ず期限までに納付してください。  滞納処分が開始されると、  貴方の国民年金保険料に年14.6%の割合で  延滞金が課されるほか、  貴方の財産若しくは、貴方の配偶者や世帯主の財産が  差し押さえられる場合がありますのでご注意下さい。  一括納付が困難な方はご相談に応じますので、  問い合わせ先までお申し出下さい。 ここに至ったとき、通知書に定める期限までに納付すれば、 とりあえずはセーフです。 しかし、それでも無視して納めないでいると、 次に、国民年金保険料に延滞金が課されて、納付を強く要求されます。 そして、それでも要求に応じない場合には、 さらに強硬な手段として「財産の差押」に至ります。 これが「滞納処分」です。 むずかしいことは抜きにしても、 納期限までに保険料を納めていないからこそ受けている現在の処分が、 まさに「督促及び滞納処分」であって、 「納期限までに保険料を納めなかった」ゆえに適用されている、 ということにほかなりません。  

hono01
質問者

補足

ありがとうございます。 自分の未納を正当化するわけではありませんが、この督促状がくる人と、こない人がいるのはなぜなんでしょう? このサイトで、時効という言葉が多数出てくるのが、気になります。 皆さんには勧告などの通知が来ていないということでしょうか?? 今まで完全に無視してきたわけではなく、免除申請も受理されていた期間もあり、そののちにハガキがきたときに保険事務所に行ったこともあります。その時期、社保庁の不正が発覚したこともあり、払いたくないとは思っていました。 悪質かどうかどのように判断されるのでしょうか?? これから払っていくのに際し、疑問なことは、すっきりしたいと思います。 よろしくお願いします。

回答No.3

回答#1への補足を拝見してわかったのですが、 国税徴収法を準用した「督促及び滞納処分」だったのですね。 となれば、支払わないわけにはゆきませんね。 (時効の適用以前に、督促・滞納処分が優先されますので。) 国民年金法第95条・96条・97条に定められています。 第96条の定めにより、延滞金(年利14.6%)も付きます。 第96条第6項において、 「保険料に充当する場合においては、  さきに経過した月の保険料から順次これに充当し」とありますから、 結果として、過去の分から順に支払ってゆく、ということになります。  

hono01
質問者

補足

回答ありがとうございます。 この”督促及び滞納処分”というのは、どういう場合に適用されるのでしょうか??

回答No.1

今お支払いになっておられる分は、学生納付特例か、免除のぶんの追納ではないでしょうか? 2年以上前の分は延滞金ではなく加算金(利息のようなもの)がつきます。学生納付特例か、免除のぶんの追納であれば10年以内なら可能です。 こういった手続きしていなかった分、未納のぶんがいわゆる支払の時効が2年となっています。 あなたの分の内容は、社会保険事務所あるいは市町村にて確認下さい。 追納であれば必ず払う必要はありません、できれば追納しておけば年金額が増えるという意味になります。 >時効なら時効にしておいて、延滞金のかからない払える部分から、支払っていこうと思うのですが、順番に払っていかなくてはいけないのでしょうか?? 現在の加入制度は国民年金ですか? 現在分は未納ってことですか?通常、現在分は未納にはしないほうがいいですよ。 また、今までの納付状況にもより、追納ならば、追納にこだわらず、現在の分を払ったほうが良い場合もあります。 たとえば、障害年金などに関係して納付要件(納付の状況)が足りないと障害になっても受給資格ないときがあるためです。 いずれにしても、今までの納付状況を正しく把握し、計画的に納めてゆく必要があります。

hono01
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございました。 国民年金に加入です。 先日、保険事務所から督促状が来たため行ってみると、17年1月から未納になっているため支払いをということだったので、とりあえず2か月分支払いをすると、延滞金と書かれた振り込み用紙が送られてきました。 そこでの話で、延滞金がかかっているところから順番に払っていくよう言われたため、最初から払っています。 免除期間は、平成16年だけなので、、そのぶんの追納ということではないとい思います。 最近の分から払っていけばよいのでしょうか??

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