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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:営業休止会社の代表者が亡くなったとき)
営業休止会社の代表者が亡くなったとき
このQ&Aのポイント
- 友人の父が経営する有限会社が営業停止状態であり、父親の死後も債権債務が残っています。
- 友人の仕事に関係する取引先からの債務が約1億あり、友人はその有限会社の清算を希望しています。
- 放置すると取引先に迷惑がかかる可能性があり、有限会社の清算には友人や家族に影響が生じる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
債権放棄してくれるのでしたら解散登記すれば良いと思います しかし債権者全員の同意がなかったりした時は 破産手続きをすることになると思います このままほっとくといつまでも売掛金の損金処理が出来ません するにしても面倒です 役員でなければ清算しても特に支障はないと思います ただし相続放棄は忘れずにしておきましょう 司法書士でも可能な範囲と思いますが 破三手続きする場合は弁護士依頼することになるかもしれません 司法書士に書類作成してもらって提出することは可能です
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- Ja97KG
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回答No.2
他に役員の方がいたのでしたらその方々にも協力してもらう必要があります。 ご友人はお父さんが亡くなった後相続放棄手続きはしてなかったのでしょうか? 会社代表者の場合連帯保証していることが多いのでその連帯保証債務があったら相続人に請求が来る恐れがあります 昨年ということは死亡後半年過ぎていますので 相続放棄は難しくなります すぐにご確認を 場合によってはご友人自己破産する必要もあり得ますよ 相続放棄はすべて放棄することしか出来ません
質問者
お礼
早速確認を取ってみます。大変参考になりました、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。解散する場合他の役員の方はどうなるのでしょうか?相続放棄とは父親の借金を放棄するということですよね。その場合父親名義の小さい自宅があるのですが、これも放棄しなければならないということでしょうか?