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相続財産を公正に相続・分割するための義務的な規定は、どの程度に完備してるのですか?

相続財産を公正に相続・分割するための義務的な規定は、 そもそも日本国では、どの程度に完備してるのですか?(質問1) 先月、幻覚妄想状態・認知症はじめ、いろんな病気を抱えていた実父があの世へ旅立ちました。 ところが、故意に居場所を不明にしている実母がいきなり勝手に遺産分割を始めてしまいました。 私は、長男であり、実父・実母への債権者でもあります。 そのため、元々、強情で虚言癖さえある実父・実母たちは、 金に任せてホテルやら病院やら賃貸の引っ越しやら転々としていた模様です。 一戸建てのマイホームを雑草だらけにして・・・・・。 そして、私自身が、彼らに対して巨額の債権者であるためか、 実父が亡くなっても、実母・実妹・実弟たちは、 私に対して実父の葬儀すら全く知らせませんでした。 ここまでで既に犯罪とすれば、どういう犯罪なのでしょうか?(質問2) ある人があの世へ逝った時、その人の遺言書があったのか無かったのか? 遺言書があったとすればどういう内容だったのか? 相続財産の総額はいくらか? 被相続人(亡くなった人)の債務はいくらか? 各々の法定相続人の寄与分や特別受益をいくらとして計算しているのか? 各々の法定相続人の相続額はいくらか? これらの事柄は、 遺産分割を行なっている者(例えば、亡くなった者の配偶者)が 勝手に決め、勝手に隠蔽していいことでは決してなく、 また、遺産分割を行なっている者が その実際に住んでいる現住所や(固定電話番号などの)確実に連絡が取れる方法を 故意に隠蔽しておいていいものでも決してなく、 遺産分割を行なおうとする者は、事前に、上記全ての情報を 法定相続人全員に事前に公明正大にハッキリさせておかなければならない! と思われるのですが、 そういう意味のことを義務的に規定している条文はありますでしょうか?(質問3) 上記のような、情報の犯罪的隠蔽に基づく相続財産の犯罪的分配は、 既に刑法の背任・窃盗・横領・業務上横領のいずれかに該当しているのではないのか・・・・・ とも思われるのですが、 上記のような状態は、告訴状を書かなければならないような事態になっている・・・・・ と判断すべきでしょうか?(質問4) 遺産相続の解説本を読む限りでは、 どうも、この辺の刑法犯罪との関係からして全然徹底しておらず、 家庭裁判所に持ち込んだところで、 全関係者の出席や元データの開示が義務付けられていなければ 結局、何も解決できないのではないか? そもそも公正に調停・審判できるだけの法的な環境整備が十分に為されているのか?(質問1) と感じるくらい、実にもどかしい限りです。 上記のような犯罪的隠蔽や犯罪的逃走や犯罪的分割を速やかに犯罪と認定できるような、 遺産分割までの公正な条件を義務付けた法律あるいは判例は ありますでしょうか?(質問5) なければ、早急につくってください! と、一日本国民としてお願いしておきます。 そして、不公正な遺産分割が行なわれた場合は、 別の公明正大な遺産分割人によって、 遺産相続手続きを最初の最初っからやり直さなければならない! という法律を大至急作っていただきたい! と、これも一日本国民としてお願いしておきます。 もし、もしそういう法律や判例が既にあるのでしたら、 それも御教示ください。(質問6) で、上記のような困った状況にある私は、今後、一体どう対応すべきなのでしょうか? いきなり、横領(?)等の容疑で告訴状を警察署に提出しなければならないのでしょうか? 罪状名もよく分からないので、あわせて御教示ください。(質問2) やはり、遺産分割協議・調停・審判を 家庭裁判所に早急にお願いしなければならないのでしょうか?(質問7) 実母のとんでもない暴走を全く無神経に追認しているらしき実妹・実弟たちは、 連絡こそ取れるものの、 子供の頃から親の御機嫌を取ることしか考えていない典型的な「いい子ブリッ子」であり、 40代になっても、明らかに自分が(不当に)得することしか考えていない様子であり、 実に困っております。 彼らのことは、やはり実母の共犯と想定すべきなのでしょうか?( - _ - ;)(質問8) 以上、いずれの質問だけへの回答でも構いません。 皆様の御知恵を、是非とも拝借させたいただきたいと思います。よろしくお願い致します。

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  • takeup
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回答No.2

NO.1 です。 文面からも渦中におられる当事者としての憤懣は理解できますが、 まだ誤解されている面があるように伺われますので記載します。 >裁判所(日本の司法)が、見た目にも明らかな、ある相続人の民法蹂躙の無法責任を、どうして、その被害者である他の相続人に責任転嫁してしまうのでしょうか? この「見た目にも明らかな」の部分ですが、 遺産分割は基本的に、当事者間の合意でどのように分割しても(独り占めにしても)合法なので、第3者からみて合法非合法は判別できません。当事者の反論があってそれを検証することから始まります。 先に私が、「このようなすべてを把握している遺産分割人など居ない」と書いたのも、ご質問者が「不公正な遺産分割が行なわれた場合は、別の公明正大な遺産分割人によって、遺産相続手続きを最初の最初っからやり直さなければならない!という法律を大至急作っていただきたい!」と書かれたからで、当事者の主張の無い遺産分割についてその合法非合法を判別できる第3者としての判断者は居ない、ということです。 >つまり、被相続人の死亡時から相続確定までの理想的な手順を全相続人の義務の形で(何通りか)ビシッと決めておけばよいだけの問題なわけです。 それが簡単に出来れば良いのでしょうが、遺産の太宗を占める不動産は登記手続きに全相続人の同意が必要ですから問題なく、預金、株式は本人死亡が判った後の払出しには分割協議書が必要です。 一部の相続人が勝手に出来るのは、銀行等が本人死亡を知らない間の預金等、自宅保管の貴金属、骨董等でしょうか? その前提として各人の全財産を国に開示するところまでやらないと徹底しないかも知れませんね。果たして世論の同意が得られるでしょうか? なお、戦前は家督相続といって長男が全体の相続をしました。今でも遺言によって大半の遺産を特定の者に残すことが可能です。国会では相続税は本人の努力によるものではないからもっと高額にという論議がなされています。バブルによって高額の相続税を払ったが今や不動産の下落によって払った税金にもならないといったケースもあります。 相続とは、制度の定め方や景気によって不安定な制度です。そして、たしかに問題の多い分野です。ただ、せっかく認められた権利だけは守りたいですね。

PeteCat
質問者

補足

>遺産分割は基本的に、当事者間の合意でどのように分割しても >(独り占めにしても)合法なので、 ????? 質問事例の場合、「当事者間の合意」によって分割されたわけでは全然ありません。 当事者(私)自身、現状に全く合意しておりません。明らかです。 それに、被相続者に大きな債務がある場合、 相続放棄か、法定相続(限定承認・単純承認)か、の選択が、通常、最も妥当であろうと思われます。 ・民法第899条【共同相続-権利義務の承継】 ・民法第938条【放棄の方式】 質問文にあるように、 >遺言書があったのか無かったのか? >遺言書があったとすればどういう内容だったのか? >相続財産の総額はいくらか? >被相続人(亡くなった人)の債務はいくらか? >各々の法定相続人の寄与分や特別受益をいくらとして計算しているのか? >各々の法定相続人の相続額はいくらか? これら民法にも明記されている事柄が全て不明です! よって、債権者・相続者の全員の積極的な合意などあり得ません。 そういう民法蹂躙の無法事例であるということは極めて明らかであると思われます。 >第3者からみて合法非合法は判別できません。 >当事者の反論があってそれを検証することから始まります。 >当事者の主張の無い遺産分割についてその合法非合法を判別できる >第3者としての判断者は居ない ????? 債権者・他の相続人の合意なく相続財産を勝手に分割してしまった民法蹂躙者は、 それだけで十分問題であることは民法的にも余りにも自明なはずです。 それに、「当事者」である私自身が、このスレで、 民法蹂躙の無法な分割である! と最初の最初っから「反論」「主張」し、説明しております。 よって、あなたの言い分でも、このスレで合法非合法含めてそれなりに回答できるはずです。 にもかかわらず、どうして「第3者からみて合法非合法は判別できません」などと 場違いで矛盾していることばかり繰り返しているのでしょうか? 私自身、当初から、 実母の行なった逃走・隠蔽・分割劇は刑法犯罪の可能性すら十分ある! と自分の実母のことながら自ら判断しているぐらいです。 また、実妹・実弟についても、実母と共犯の可能性がある! と自分の実妹・実弟のことながら既に述べているぐらいです。 裁判所は、私よりも説得力有る考え方(断罪)や解決策を呈示せざるを得ないでしょう。 このスレでは、そういう具体的な考え方や解決策を求めているわけです。 それをしない奇妙な言い訳をこのスレでわざわざ聞こうとしているはずがありません。 >その前提として各人の全財産を国に開示するところまでやらないと >徹底しないかも知れませんね。 >果たして世論の同意が得られるでしょうか? ????? 現状、生きている人の財産でさえ、特に資産家の財産は、税務署に把握されております。 修正申告の要請や追徴課税は日常的に行なわれております。 その上、問題にしているのは、 既にあの世に逝った人の全財産を(国ではなく)債権者・相続人全員および公的関係者に公開する義務についてです。 (相続人全員が被相続人の隠し財産を秘かに相続することで合意しているような犯罪的場合を除き、) 相続人でさえ公正な相続の必要性から何ら反対できるものではないし、 相続税を正しく計算する上でも必要不可欠な条件です。 世論の同意も、資産再分配の利益がある以上、確実に得られるでしょう。 というより、そもそも相続税という税制が、そういう前提で成り立っている税制です。 >バブルによって高額の相続税を払ったが今や不動産の下落によって >払った税金にもならないといったケースもあります。 マイホーム・農地以外の不動産は、投機です。 莫大な利益が出る場合もあれば莫大な損失が出る場合もあって極めて当然です。 私が感じている現行民法の法的不備は、時価の変動のような皮相なものではありません。 現行民法が、根本的に、被害者・弱い者の立場に立ってほとんど物事を考えておらず、 優位な立場にあるエゴイスティックな者を更に有利にし、 そういう者から不当な目に遭っている者を更に不利にしてしまっている、 という思いやりの無さ・正義感の無さ・義侠心の無さ・人権意識の無さを問題にしております。 同時に、現行民法は、非日本人的・非武士道的でもあります。 例えば、親族の分野での、養子・連れ子・継子に対する(昭和戦前の民法よりも)虐待的な条項・解説や、 相続の分野での、不当に遺産分割した者に対する不当に有利な条項・解説などは、 典型的に、クズの、クズによる、クズのための悪法にしか見えません。 現行の欠陥民法の根本的な大改革が望まれるところです。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

ご質問者は自己の相続権を主張する前に、相続人一般の一方的な行為を規制する法的措置によって相続人個々の権利を確保したい、そのための法的な規定がどうなっているか、という趣旨のように読み取れますが、 残念ながら法整備はそのようになっていないのですね。 基本的人権などと違って、人それぞれの所有権とか相続権などの個別の権利というものは概ね主張から始まるもので、お互いの主張の整理のうえに解決点を見出していくことが基本です。 特に遺産相続という分野は、例えば法定相続分という概念があっても当事者の話合いの上ではどのように分割しても良いものですから、自分は主張せずに主張する相手を一方的だと言っても通らないということになります。 裁判所の手続も「当事者主義」といって、当事者の提出する範囲での事実や証拠によって進行するのが原則で、、遺産がもっとある筈だという主張では不十分で、具体的に存在の立証をすることが基本となります。わずかに被相続人の取引金融機関等が判明している場合に、裁判所に職権で残高等の調査を依頼する道は残されていますが限定的です。自己の権利は自ら調べて主張するのが原則だからです。 というのも、裁判所なり国家そのものがあなたのご両親の全財産を把握していないのです。 ご質問文面に「不公正な遺産分割が行なわれた場合は、別の公明正大な遺産分割人によって、遺産相続手続きを最初の最初っからやり直さなければならない!」とありますが、 このようなすべてを把握している遺産分割人など居ないのです。 関係者の主張があってはじめて分割対象が判るというものです。 以上から、ご質問者の取るべき道は、相続人間の話合いが出来ないのなら、亡くなった方の住所地の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、ご自身の相続権の主張することから始まります。

PeteCat
質問者

補足

日本の相続司法の的確な概況説明および御指導、大変ありがとうございます。 質問投稿後、しばらくレスが付かなかったような質問であり、 大変に感謝しております。<(_ _)>(^-^) >自分は主張せずに主張する相手を一方的だと言っても通らない >ということになります。 主張はしっかりする予定です。 ただ、相手(実母)は、主張しているというよりは 他の相続人(特に債権者の私)に主張させにくくするため、 いきなり(自分の好き勝手に)遺産分割→遺産分配をやってしまっている、 という厄介な事態なので困っております。 >裁判所の手続も「当事者主義」といって、 >当事者の提出する範囲での事実や証拠によって進行するのが原則で、 >遺産がもっとある筈だという主張では不十分で、 >具体的に存在の立証をすることが基本となります。 >関係者の主張があってはじめて分割対象が判るというものです。 裁判所の姿勢については、妙に納得致しました。 適切なアドヴァイス、大変ありがとうございます。 でも、裁判所(日本の司法)が、 見た目にも明らかな、ある相続人の民法蹂躙の無法責任を、 どうして、その被害者である他の相続人に責任転嫁してしまうのでしょうか? 理解不能です。 思いやり・正義感が無さ過ぎ! 怠慢! と映ってしまいます。 それにしても、日本の法曹関係者・国会議員たちは、 物権のようなモノから恒常的に発生しているものと 相続権のような人間関係からたまたま一時的に発生するものとを わざわざ、ごちゃ混ぜにしてくれているんですね。 困ったものです。 為政者の立場から考えたって、 相続税を取りっぱぐれたり、 国民の単位である家族をいちいちどうでもいいことでゴチャゴチャ揉めさせたくはない と私なら思うんですけどねぇ・・・・・。 要は、彼ら(特に民法関係者)のレベルが低い、ということですね。 >このようなすべてを把握している遺産分割人など居ないのです。 う~ん、たぶん、それは違うと思います。私の実母は、 私の実父の財産の全てを完全に把握しているからこそ、 自ら、いろいろ手を打ちながら、 いきなり遺産分割→遺産分配をやることができているんだと思います。 つまり、隠れて隠れて、名義替えして名義替えして、隠して隠して、 と先手先手を打って、そのまま逃げ切りを狙っているように見えます。 実際、私が ・民法第941条【第一種財産分離をなすべき期間】 ・民法第907条【分割の実行】 ・民法第918条【相続財産の管理・保存】第2項 に基づいて家庭裁判所に話を持ち込み、 かつ家庭裁判所がそれに的確に応えてくれなければ、 実母の用意周到な陰謀通りになってしまいます(笑)。 だから、私にしても家庭裁判所にしても民法そのものにしても、 後手後手もいいところだ・・・・・と思ってしまいます。 つまり、不当に得をしやすい立場にある相続者に不当に得をさせた後から、 被害者の相続人のほうを奔走させて、 その被害分を取り返したければ、取り返す苦労をしろ!  捜査権限がなければ分からないようなことでも 被害者の相続人のほうで調査して呈示せよ!  という不当な仕打ちをわざわざ社会から不当に押し付けられている ように感じるわけです。 空き巣や横領などの犯罪に遭遇した場合よりも遥かに釈然としないわけです。 つまり、被相続人の死亡時から相続確定までの理想的な手順を 全相続人の義務の形で(何通りか)ビシッと決めておけばよいだけの問題なわけです。 ですから、これは明確に、国会議員たち・法曹関係者たちの不作為問題だと思われます。 マスコミの人たちも、自分の身近なことからも十分考えられるはずなのに、 相当に問題意識が低いのではないか、と思われます。 >ご質問者の取るべき道は、相続人間の話合いが出来ないのなら、 >亡くなった方の住所地の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、 >ご自身の相続権の主張することから始まります。 ハイ、その言葉、お待しておりました。大変ありがとうございます。 誰かに後押ししてもらわないと、何となく、気乗りがしないんですよね、こういう問題は。 明らかに法的不備があるとはいえ、 せっかく民法や家庭裁判所もあることですし、 しっかり活用させていただくということにします。 大変ありがとうございました。 その他、注意点や御意見などございましたら、お気軽にお願いします。 それでは、御達者で。 (このお礼と補足の原文は 大幅に字数オーバーだったため、 http://cid-26048fc700adc55e.spaces.live.com/blog/cns!26048FC700ADC55E!113.entry に置いてあります。) 

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