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相続財産を公正に相続・分割するための義務的な規定は、どの程度に完備してるのですか?
相続財産を公正に相続・分割するための義務的な規定は、 そもそも日本国では、どの程度に完備してるのですか?(質問1) 先月、幻覚妄想状態・認知症はじめ、いろんな病気を抱えていた実父があの世へ旅立ちました。 ところが、故意に居場所を不明にしている実母がいきなり勝手に遺産分割を始めてしまいました。 私は、長男であり、実父・実母への債権者でもあります。 そのため、元々、強情で虚言癖さえある実父・実母たちは、 金に任せてホテルやら病院やら賃貸の引っ越しやら転々としていた模様です。 一戸建てのマイホームを雑草だらけにして・・・・・。 そして、私自身が、彼らに対して巨額の債権者であるためか、 実父が亡くなっても、実母・実妹・実弟たちは、 私に対して実父の葬儀すら全く知らせませんでした。 ここまでで既に犯罪とすれば、どういう犯罪なのでしょうか?(質問2) ある人があの世へ逝った時、その人の遺言書があったのか無かったのか? 遺言書があったとすればどういう内容だったのか? 相続財産の総額はいくらか? 被相続人(亡くなった人)の債務はいくらか? 各々の法定相続人の寄与分や特別受益をいくらとして計算しているのか? 各々の法定相続人の相続額はいくらか? これらの事柄は、 遺産分割を行なっている者(例えば、亡くなった者の配偶者)が 勝手に決め、勝手に隠蔽していいことでは決してなく、 また、遺産分割を行なっている者が その実際に住んでいる現住所や(固定電話番号などの)確実に連絡が取れる方法を 故意に隠蔽しておいていいものでも決してなく、 遺産分割を行なおうとする者は、事前に、上記全ての情報を 法定相続人全員に事前に公明正大にハッキリさせておかなければならない! と思われるのですが、 そういう意味のことを義務的に規定している条文はありますでしょうか?(質問3) 上記のような、情報の犯罪的隠蔽に基づく相続財産の犯罪的分配は、 既に刑法の背任・窃盗・横領・業務上横領のいずれかに該当しているのではないのか・・・・・ とも思われるのですが、 上記のような状態は、告訴状を書かなければならないような事態になっている・・・・・ と判断すべきでしょうか?(質問4) 遺産相続の解説本を読む限りでは、 どうも、この辺の刑法犯罪との関係からして全然徹底しておらず、 家庭裁判所に持ち込んだところで、 全関係者の出席や元データの開示が義務付けられていなければ 結局、何も解決できないのではないか? そもそも公正に調停・審判できるだけの法的な環境整備が十分に為されているのか?(質問1) と感じるくらい、実にもどかしい限りです。 上記のような犯罪的隠蔽や犯罪的逃走や犯罪的分割を速やかに犯罪と認定できるような、 遺産分割までの公正な条件を義務付けた法律あるいは判例は ありますでしょうか?(質問5) なければ、早急につくってください! と、一日本国民としてお願いしておきます。 そして、不公正な遺産分割が行なわれた場合は、 別の公明正大な遺産分割人によって、 遺産相続手続きを最初の最初っからやり直さなければならない! という法律を大至急作っていただきたい! と、これも一日本国民としてお願いしておきます。 もし、もしそういう法律や判例が既にあるのでしたら、 それも御教示ください。(質問6) で、上記のような困った状況にある私は、今後、一体どう対応すべきなのでしょうか? いきなり、横領(?)等の容疑で告訴状を警察署に提出しなければならないのでしょうか? 罪状名もよく分からないので、あわせて御教示ください。(質問2) やはり、遺産分割協議・調停・審判を 家庭裁判所に早急にお願いしなければならないのでしょうか?(質問7) 実母のとんでもない暴走を全く無神経に追認しているらしき実妹・実弟たちは、 連絡こそ取れるものの、 子供の頃から親の御機嫌を取ることしか考えていない典型的な「いい子ブリッ子」であり、 40代になっても、明らかに自分が(不当に)得することしか考えていない様子であり、 実に困っております。 彼らのことは、やはり実母の共犯と想定すべきなのでしょうか?( - _ - ;)(質問8) 以上、いずれの質問だけへの回答でも構いません。 皆様の御知恵を、是非とも拝借させたいただきたいと思います。よろしくお願い致します。
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>遺産分割は基本的に、当事者間の合意でどのように分割しても >(独り占めにしても)合法なので、 ????? 質問事例の場合、「当事者間の合意」によって分割されたわけでは全然ありません。 当事者(私)自身、現状に全く合意しておりません。明らかです。 それに、被相続者に大きな債務がある場合、 相続放棄か、法定相続(限定承認・単純承認)か、の選択が、通常、最も妥当であろうと思われます。 ・民法第899条【共同相続-権利義務の承継】 ・民法第938条【放棄の方式】 質問文にあるように、 >遺言書があったのか無かったのか? >遺言書があったとすればどういう内容だったのか? >相続財産の総額はいくらか? >被相続人(亡くなった人)の債務はいくらか? >各々の法定相続人の寄与分や特別受益をいくらとして計算しているのか? >各々の法定相続人の相続額はいくらか? これら民法にも明記されている事柄が全て不明です! よって、債権者・相続者の全員の積極的な合意などあり得ません。 そういう民法蹂躙の無法事例であるということは極めて明らかであると思われます。 >第3者からみて合法非合法は判別できません。 >当事者の反論があってそれを検証することから始まります。 >当事者の主張の無い遺産分割についてその合法非合法を判別できる >第3者としての判断者は居ない ????? 債権者・他の相続人の合意なく相続財産を勝手に分割してしまった民法蹂躙者は、 それだけで十分問題であることは民法的にも余りにも自明なはずです。 それに、「当事者」である私自身が、このスレで、 民法蹂躙の無法な分割である! と最初の最初っから「反論」「主張」し、説明しております。 よって、あなたの言い分でも、このスレで合法非合法含めてそれなりに回答できるはずです。 にもかかわらず、どうして「第3者からみて合法非合法は判別できません」などと 場違いで矛盾していることばかり繰り返しているのでしょうか? 私自身、当初から、 実母の行なった逃走・隠蔽・分割劇は刑法犯罪の可能性すら十分ある! と自分の実母のことながら自ら判断しているぐらいです。 また、実妹・実弟についても、実母と共犯の可能性がある! と自分の実妹・実弟のことながら既に述べているぐらいです。 裁判所は、私よりも説得力有る考え方(断罪)や解決策を呈示せざるを得ないでしょう。 このスレでは、そういう具体的な考え方や解決策を求めているわけです。 それをしない奇妙な言い訳をこのスレでわざわざ聞こうとしているはずがありません。 >その前提として各人の全財産を国に開示するところまでやらないと >徹底しないかも知れませんね。 >果たして世論の同意が得られるでしょうか? ????? 現状、生きている人の財産でさえ、特に資産家の財産は、税務署に把握されております。 修正申告の要請や追徴課税は日常的に行なわれております。 その上、問題にしているのは、 既にあの世に逝った人の全財産を(国ではなく)債権者・相続人全員および公的関係者に公開する義務についてです。 (相続人全員が被相続人の隠し財産を秘かに相続することで合意しているような犯罪的場合を除き、) 相続人でさえ公正な相続の必要性から何ら反対できるものではないし、 相続税を正しく計算する上でも必要不可欠な条件です。 世論の同意も、資産再分配の利益がある以上、確実に得られるでしょう。 というより、そもそも相続税という税制が、そういう前提で成り立っている税制です。 >バブルによって高額の相続税を払ったが今や不動産の下落によって >払った税金にもならないといったケースもあります。 マイホーム・農地以外の不動産は、投機です。 莫大な利益が出る場合もあれば莫大な損失が出る場合もあって極めて当然です。 私が感じている現行民法の法的不備は、時価の変動のような皮相なものではありません。 現行民法が、根本的に、被害者・弱い者の立場に立ってほとんど物事を考えておらず、 優位な立場にあるエゴイスティックな者を更に有利にし、 そういう者から不当な目に遭っている者を更に不利にしてしまっている、 という思いやりの無さ・正義感の無さ・義侠心の無さ・人権意識の無さを問題にしております。 同時に、現行民法は、非日本人的・非武士道的でもあります。 例えば、親族の分野での、養子・連れ子・継子に対する(昭和戦前の民法よりも)虐待的な条項・解説や、 相続の分野での、不当に遺産分割した者に対する不当に有利な条項・解説などは、 典型的に、クズの、クズによる、クズのための悪法にしか見えません。 現行の欠陥民法の根本的な大改革が望まれるところです。