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メーカー商品の流用
法律上解らないことがあるのでアドバイスお願いします。 メーカーが出しているA商品は1つの目的で販売されているとします。 これを目的外の使用方法で個人が自作販売としてメーカーに承諾も無く B商品として販売した場合どのような法律に引っかかるのでしょうか? また、B商品にする為のカスタマイズパーツの販売の法律上の問題は なにが当たるのでしょうか? もちろんA商品のメーカーラベルもB商品になったとしても付いている状況です。 ありえない例ですが ミル(A商品)として販売しているのに自作加工した機材がミキサーやスライサー(B商品)になる場合などです。
- hamapapa
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たとえばB商品をあたかもA商品のように騙って売ったり、一見してA商品のように見えるA商品でない商品を売ったりすると(偽ブランドなんかはこのケース)不正競争防止法違反が問われる場合があります。 また、その商品に使われている技術について特許、意匠登録等、知的財産権を保護されている場合はその侵害が問われます。 (でもこれは「B商品にする為のカスタマイズパーツの販売」の場合は問題にならないでしょう、たぶん) いずれのケースにも該当しないなら、法的な問題は生じないと思います。あとは「そんな商品、ペイする(儲けになる)の?」という法律外の問題だけではないでしょうか。
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ご回答ありがとうございます。 知的財産権の侵害も考慮しておきます。