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私募債券の解約について
去年(2008年)の3月に、A有限会社が発行した私募債券をもっていま す。今年に入り1月から数回解約をA有限会社にお願いしているのですが、約束期日間際になると不景気だから無理だと断られています。 債券条件として、半年ごとに5%との利息で、5年満期という事で預り証をもらっていますが、途中解約はできないのでしょうか?ちなみに、半年ごとの利息は遅れなく振り込まれいるのですが、私も今年に入りリストラにあって早く解約したいのですが?
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こんにちは 債券に「解約」という概念はありません。 そもそも、債券を発行することで、発行体は5年間資金繰りに目途をつかせ、一方で債権者は5年間利子収入を得る契約を交わしたと言えます。 中途換金する方法として、 ・期限前償還 ・買入消却 ・売却 が挙げられますが、遅滞なく利払いが行われ、さらに私募債であることを勘案すると、キャッシュ化は難しいかと思います。 債券は信用リスクや市場リスクだけでなく、流動性リスクも意識しなければならないということでしょうね。
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- z-knight
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再びです。 売却も難しいと表記したのは、以下の二点からです。 ・制限が… #2の方がおっしゃるように転売制限条項が付いている可能性があるからです。特に私募債というのは「あなたに引き受けてもらうために発行した債券」という側面もあります。 ・買い手が… 現実的に買い手がいるのかという問題です。社会的に知名度も高く一定の信用を得ている発行体の債券であれば、償還まで持ちきるために買う人もいるでしょうし、さらに公募債であれば転売目的で買う人(証券会社)もいるでしょう。しかしそうでなければ、値がつかないかかなり低い価格で買い叩かれる可能性があるということです。 まあ、引き受け手のアテがあるのでしたら、この心配は無用ですけどね…
- ryuken_dec
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第三者への転売制限がある可能性があります。 そのような細かい条件は預り証ではなく、他の説明資料や説明等で行われているはずです。手元に資料やメモが無いならば、会社に確認するしかないと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 確認してみます。
補足
こんばんわ、回答ありがとうございました。 回答への質問なのですが、 中途換金する方法として、 ・期限前償還 ・買入消却 ・売却 ということですが、期限前償還、買入消却に関しては、債券発行会社との合意で可能な事だと思いますが、第三者への売却(転売)については債券発行会社の合意は必要なのでしょうか?(制限はありますか?) ちなみに、債券の預り証にはその記述はありませんが? 以上、よろしくお願いします。