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監督者責任

 退職勧奨を断った後、直属の上司から急に仕事をさせてもらえなくなり困っています。  仕事があるにもかかわらず、仕事をさせてもらえないことで上司に監督者責任を問うことは法律的にできますか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 上司に監督者責任を問うことは法律的にできますか? 個人vs個人の構図では難しいです。 仕事させるように、上司に相談、請求を行ってください。 請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録します。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容などを併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーでの録音なども行ないます。 そういう物を所持するだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 そういう記録が溜まる事で、上訴の更に上の上司、会社(取締役や社長)へ交渉を行なうための根拠に出来ます。 その上で、会社が適正な業務指導、業務管理を行わないという事で係争する方が良いです。 慰謝料なんかを取る、地位の確認や権利を認めさせるにも、個人相手よりは会社を相手にする方が良いです。 また、一般的に部下を無視する、業務を与えないのはパワハラに相当します。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ http://www.cuorec3.co.jp/ Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

 法的に対応すべきことがなんなのか 受けた指示。貴方の発言とその答え。貴方の取った行動と 周りの行動。きちんと観察して 毎日記録をつけてください。  貴方は味方を求めるでしょうが 会社はそれとなく味方をしないようにも働きかけるでしょう。それはそれなりに記録をして行く事です。  普通の会話等に職場で参加できるのかどうか?それも無視されるなどであれば 十分にパワハラに該当しますので凹まずに観察して記録をとることに集中してください。人にそれを伝えてはいけません。  厳しい精神状態になったときの認知療法の効果もありますので貴方にとってプラスがあるはずです。また対処法が見つかることもあります。  何がしかの金銭的な代償を得て 再度退職勧奨を受けるにしても主張を出来る客観的な事実が必要です。  それが的を得ないことであれば 法律は一方だけを保護するものではないので留意が必要という事です。  いずれにしても今はつらい事が眼前にあり何事も準備不足になりがちです。貴方が拒否した事で上司が飛ばされるかもしれません。他の辞めてくれそうな社員を肩たたきするかもしれません。会社とはそういうものです。

回答No.1

総務です。 「監督責任」の事かな? 「上司の監督責任」とは、 部下の行動(業務を含む)に対して、事故や事件・トラブルを起こさない様、管理監督すること です。 概ね会社(経営者)と社外に対してのものであって、「部下本人」に対するものではありません。 「部下に(特定の)仕事をさせるかさせないか」は上司の裁量権であり、 上司に決定権があります。 部下側から責任を問う事は出来ません。 「あなたに仕事をさせない」事で発生するデメリットは、 (上司の更に上の)会社上層部が判断する事なので、あなたは法的な対処を求める権利がありません。 「退職勧奨」を受け入れた方が良いかどうかは、会社毎/個人毎に事情が違います。 明確なのは「会社は、自社を経営危機に陥れてまで、社員を残すことはしない」 という現実です。 あなたが優秀(会社にとって必要)な人材なら、 「あなたを残そう」と考える人が他にいるはずです。 そういう人物を探すのが近道。 あなたが会社にとって不用な人物という場合は、 「残したい」と考える人(言い換えれば「引き取り手」)はいないと思われます。 残るメリットはありません。 部下は上司を選べないので、その先は自分で判断して下さい。 残ったからといって、昇給等査定で良い点があるとは思えないですが。 一般論ですが、会社は「法的手段を取る社員」を敬遠します。 ご質問にある「法律的に・・・」という行動を取った場合、 「何がしかの金銭と引き換えに会社を去る覚悟」が必要です。 会社/企業は「あなた個人の満足度」の為に運営していない事だけは認識して下さい。

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