• 締切済み

農地の時効取得

株式会社代表者が自己の土地(農地)を時効取得することは可能でしょうか。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

この質問文は、不明の所が多すぎます。 時効取得する人は、誰なのか?  会社か 現在の所有者は         代表取締役の物か 会社の名前で耕作をしているかどうか 理論的には可能ですが、  会社が、20年間耕作することは考えられない。 なお、会社が耕作していたとしても、 地主が代表取締役個人では認められないと思います。

回答No.2

農業委員会の許可無しでも時効取得を認めた判例があります。 http://www.47news.jp/CN/200407/CN2004071301001524.html 従って、農地の時効取得は可能であると言えると思います。 ただし、ご質問のケースの場合「自主占有」ではなく「他主占有」であると考えられるのではないでしょうか?(アパートに20年住んでもアパートは自分の物にならないということですね。) 時効取得ではなく、農業委員会の許可を得て所有権を移転した方がスッキリすると思うのですが・・・・・。

north-wind
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 最後の一文は、全くその通りです。 ただ今回は、移転することのみが目的ではなく、質問の趣旨に沿って移転できるのかなぁということです。 会社の事業として占有していた場合、自主占有といえないでしょうか。 この場合、個人から会社に対して使用貸借があったものとして扱えば、他主占有となりますね。しかしこう扱うことの根拠は何でしょう... 時効の援用者が自己に対して援用することはあり得ませんか。 しかしながら、賃貸借や売買などの場合、代表者個人と会社との契約は問題ありませんよね。時効は契約ではないですけど。 時効取得か使用貸借か贈与かあるいは現物出資かいずれかを選択できるとするのは、権利の濫用でしょうか。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

農地に時効取得はありません。  休耕・減反の土地を何十年使っても無理です。 農業委員会で毎年4月ごろに農地は台帳で管理されます。 書換え必要です。

north-wind
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 農地については、時効取得の対象となることは明らかなようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9 個人所有の土地を、会社代表者として時効の援用する点に問題はないでしょうか。

関連するQ&A

  • 農地の時効取得の時効は何年?

    隣人(以降Aさん)との間の農地売買の問題で悩んでいます。 問題の土地は平成10年に私の父がAさんに売った土地で、 その後すぐ、Aさんはその土地の上に社屋を建ててしまいました。 農地売買から社屋建設に至るまで、農地法上の許可を得ずになされて いたようであり、そのためAさんは所有権移転の登記ができ なかったようです。 この状態が長い間続きましたが、昨年私の父が病気で亡くなり、 相続の結果、問題の土地は私の名義になってしまいました。 このままでは、その土地の税金も私がずっと払い続けなければ ならないので、早くなんとかしたいと思い、色々調べたところ 「農地の時効取得」という方法があるということを知りました。 http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/tonarikinjyo/nouchi.html http://www.klegala.com/legal_judg/judg3_saikou/saikou13/10/H13-94.html 時効成立は善意無過失なら10年、悪意有過失なら20年という ことですが、Aさんが時効取得を行う場合にはどちらに該当 しますでしょうか? よろしくお答えください。

  • 非農家による農地の時効取得について

    背景: 田舎に古民家つき土地建物を購入しようと思っております。売主は隣接している農地も一緒に購入してくれないかと言っています。当方は非農家です。その地元の農業委員会に尋ねたところ、地目を変更しての所有権移転は認められないと言われました。 そこで、農地法第5条所定の許可を得ることを条件に売買契約をかわし仮登記をしておいて、20年経って取得時効を主張する(最判昭52・3・3民集31・2・157)ことを考えています。契約から10年経つと許可申請協力請求権がなくなるので、その前に話し合いによって契約を再度確認するつもりです。 質問: 1. 非農家による農地の時効取得に関して何か問題はありますか?判例などご存知でしたら教えてください。 2. 時効取得を主張するために、売主には売買代金を全額支払って農地を占有し、税金等も支払うことにするつもりですが、他にしておかないといけないことはありますか。 3. 契約後、他の農家にその農地を売り所有権が元の売主になくなったり、新たな抵当権・賃借権を設定されたりしないようにするために、その旨を契約書に入れることは可能でしょうか。また、それは法律上有効ですか。 4. 上記3のような所有権の移転、抵当権や賃借権の設置が起こった場合、売買代金を返還してもらい契約を解除することを契約書に入れることは可能でしょうか。 5. 許可申請協力請求権の時効を伸ばすために売主の債務の承認のための確認書等への署名(およそ10年後のこと)を契約書に入れることは可能でしょうか。 色々調べてみたのですが、非農家による農地の時効取得については詳しくわからなかったので、どなたかご存知な方に教えていただけると非常にありがたく思います。 よろしくお願いいたします。

  • 農地取得について

    農地取得について はじままして、宜しくお願いします。 私は最近結婚し、住宅を新築しようと土地を探していた所、主人の叔父が所有する市街化調整区域の農地(白地)が候補にあがりました。 しかし主人は農業従事者ではない為、農地を取得することが出来ません。 ここで質問です。 (1)叔父に農地転用申請、住宅の建築をしてもらい、地目が宅地に変更になってから私たちが土地と住宅を買い取ることが可能かどうか。 (2)義父(叔父の実弟)がその土地を、農地のままで叔父から贈与または相続が可能かどうか。(義父は非農業従事者) (3)上記(2)が可能と仮定して、その場合贈与と相続ではどちらが良いのか。 以上、素人の拙い文章ですが、宜しくお願いします。

  • 取得時効について。

    ひょっとしたら、このカテゴリーの範疇ではないかもしれませんが、取得時効について質問します。 AはB名義の土地に自分の家を建て、20年以上過ごして来ました。ちなみにAとBの間柄は親子です。 果たしてAは取得時効によりB名義の土地を取得する事が出来るのでしょうか? また、実際に取得するにはどのような手順を踏むのでしょうか? 取得時効につういて詳しい方がいらっしゃれば是非教えてください!!

  • 時効取得と贈与税

    時効によって不動産を取得した場合、 贈与税はかかるのでしょうか? (例) AがB名義の土地を自己の所有物と信じて何十年と占有していて、 このたび時効によりAがこの土地を取得するとなった場合。

  • 時効取得

    今日、土地の問題で裁判所で調停をしてきました。義父より去年の9月に生前贈与で義兄の経営する整備工場の土地を贈与していただきました。登記済みです。義兄はそれを不服として、30年使っているのだから、時効取得で自分の物だと言って訴訟を起こしました。親子間の使用賃借だったので取得時効は認められないと思うのですが、裁判官から時効取得の中断があったのか調べてきなさいと言われました。そんな前の事、父は覚えて無いと思います。父は健在なので推定相続人の時効取得は認められるのでしょうか?認められたとしたら跡取りの人も時効取得が認められるのでしょうか?教えて下さい。

  • 取得時効について

    勉強中の素人で、参考書を読んでいる途中に分からなくなりました。 事例:Aの土地をBが善意で、自主占有を10年継続し、取得時効が完成したあとで、元の権利者Aが土地をCに売却した。 というもので、AがBの取得時効完成後にCに土地を譲渡した場合、先に登記すればBはCに対抗できるというのは分かるのですが、 取得時効完成前だった場合、登記しなくても対抗できると参考書にはありました。 時効完成前では登記しようとしても出来ないのだから当然…と書かれていたのですが、 時効完成前なら土地はまだAのもので、Bは何の権利も持っていないのではないのでしょうか? どなたか詳しい方、考え方を教えていただければ幸いです。

  • 時効取得について

    甲土地は所有の意思を持って平穏にかつ公然と占有しているAが時効取得を狙っています。 その甲土地をBが購入して登記をした場合、時効取得したAには対抗できないようですがBはそうなることを事前に知る術はあるのでしょうか?

  • 取得時効

    取得時効は親子間でも適応されるのでしょうか? 例えば、父名義の土地に自分名義の家を建て20年以上住んでいる場合、取得時効は成立するのでしょうか?

  • 土地の時効取得について

    土地の時効取得を求められていて困っています。 現在、第三者に占有されている当方所有の農地があります。 占有の経緯としては30年以上も前の土地改良でいいかげんな改良が行われ、世代が数代経っていることもあり、いままで問題が発生しなかったので、当方も所有している事実に気付きませんでした。 第三者へその旨を伝えたところ時効が成立していると言われ、話し合いが出来ません。今後どのような流れとなっていくのか、教えてください。 相手から時効成立と言われたが、時効要件を満たしているだけで、成立になるのは裁判所での手続きが必要であることまでは、わかっています。 占有しているのは、一筆の全部ではなく、一部であること。 時効が認められたら、分筆すると言うことなのか、測量や分筆、裁判費用などは誰が負担するのか。裁判ではどのようなことが争点となるのか。 また、こちらの勝つ(一部でも)見込みを上げることは可能か。また、そのときはどのようなものがあると有効か。 お詳しい方、よろしくお願いします。