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相続人が複数の場合:相続前の物件の修理問題

waosamuの回答

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  • waosamu
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回答No.1

文面からすると、親は賃貸人ですかね? 賃借人か賃貸人かで多少対応は変わりますが。  賃貸人であることを前提とすると、 賃貸人は、賃貸物の使用収益するための修繕義務があります(民法606条)。 このような義務は、相続人に不可分に承継します。(ちなみに相続放棄予定の相続人はいませんよね?いたら、そのものはそのような義務はないですが)  特に名義変更(正確には移転登記)待つまでもなくしなければなりません。  もちろん、一部の相続人が修理費用を負担したら後に、立て替えた額の請求も可能です。もちろん負担割合を定めたならそれに従いますが。

jyuneecora
質問者

お礼

waosamuさん、早速のご返事御回答ありがとうござしました。 私の文章が分かりづらかったようで失礼しました。 お察しのように親が賃貸人です。 大変参考になりました。 普通常識で考えても、名義変更がどこでも誰でもすぐ 決まることはありえないのですからね。 また名義が書き換え完了するまで怪我しないでくださいなんて たのめませんからね。 民法まではっきりと例示していただき大変心強く 感じました。 waosamuさん誠にありがとうございました。

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