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相続人が複数の場合:相続前の物件の修理問題

親が死亡し、複数の相続人(子供)が存在しています。 相続前のアパートの修理(:老朽化がひどく、放っておくと住人の方々に被害が及ぶ場合があり、修理の緊急性を必要とするもの)は、相続人同士の協議の上、修理が可能なのでしょうか。 それとも、相続が完了し名義が変更するまで不可能なものでしょうか。 お教えください。

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  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

文面からすると、親は賃貸人ですかね? 賃借人か賃貸人かで多少対応は変わりますが。  賃貸人であることを前提とすると、 賃貸人は、賃貸物の使用収益するための修繕義務があります(民法606条)。 このような義務は、相続人に不可分に承継します。(ちなみに相続放棄予定の相続人はいませんよね?いたら、そのものはそのような義務はないですが)  特に名義変更(正確には移転登記)待つまでもなくしなければなりません。  もちろん、一部の相続人が修理費用を負担したら後に、立て替えた額の請求も可能です。もちろん負担割合を定めたならそれに従いますが。

jyuneecora
質問者

お礼

waosamuさん、早速のご返事御回答ありがとうござしました。 私の文章が分かりづらかったようで失礼しました。 お察しのように親が賃貸人です。 大変参考になりました。 普通常識で考えても、名義変更がどこでも誰でもすぐ 決まることはありえないのですからね。 また名義が書き換え完了するまで怪我しないでくださいなんて たのめませんからね。 民法まではっきりと例示していただき大変心強く 感じました。 waosamuさん誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

先ずは全て暫定的に共有とみなされますので、法定持分に応じた負担と受益の権利を有します。 例えば 現在遺産のうち現金が2000万あり  修理費が1千万かかるのであれば、本来親が生きていればその金を使って修理するであろうということで その修理が済んで後に分割するようにするか、  市の介入などによって指導が入ったら 市も介入して 立ち退きの方向になるので 賃借人への対処も変わってきます。 その辺も含めて今後どうするかの 協議が望ましいと思われます。

jyuneecora
質問者

お礼

v008さん、具体的なご解答ありがとうございました。 これで、当面相続が争続にならないと思います。 相続関係の本を読んでも、具体的な事例に該当するものが ない場合もあり、本当に助かりました。 ありがとうございました。

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