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名義人が死亡した場合の相続権について

夫と子供1人のいる専業主婦です。実家の事なのですが、名義が私になっており(結婚前から)、現在私の両親が住んでおります。 私が死亡した場合この家の遺産相続権は夫と子供に有るのですよね? 仮に夫がこの家を売るとすれば両親は出なければならないのでしょうか? もしそうなら名義を親にしたほうが良いのでしょうか? 本当に無知でお恥ずかしいのですがどなたかお知恵をお貸し下さいませ。

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  • ベストアンサー
  • choijiwoo
  • ベストアンサー率16% (53/321)
回答No.1

 あなたが、重病で余命幾ばくもないと言うのなら別でしょうが、一般的にはご両親の方があなたより先立たれるでしょう(失礼を許して下さい。)から、今のままでいいのでは?名義を換えれば税金などがかかりますよ。  もし、あなたが余命幾ばくもないというのであれば、遺言で、ご両親が相続するようにされてはいかがですか。そうすれば、あなたが亡くなっても、ご主人が売り飛ばせませんから。

ponpuu
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。登記変更等でもかなりお金が掛かるみたいなのでこのままにしておこうと思いました。他にも私名義の土地等が有るので遺言の事を勉強してみます。

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