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【友人に貸したお金の回収について】

友人に15000円貸しています。文面は交わしてなく、口約束です。 しかし友人は、1年半経っても返してくれません。 それどころか、最近は電話にすら出なくなりました。 このような状況なのですが、どうにか回収する方法はあるのでしょうか? たかが15000円といえど、されど15000円です。 自分としてはどうしても回収したいのです。 友人関係を壊してでも、法的な手段も辞さないつもりです。 低額の簡易裁判のケースでも、数十万円規模の貸し借り金が対象と聞きました。 どうにかして回収する方法はないのでしょうか? ご教授下さい。

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

法律のカテゴリーなので自力救済や任意の返却は省き法律手続のみの回答となります。 債務名義を取る→強制執行これだけです。 債務名義のとり方 1.強制執行許諾文の入った公正証書 2.調停上の和解 3.支払い督促 4.裁判判決又は裁判上の和解 ただし、1と2は一方的な手続ではないので本件では無理。 選択は3か4となります。 ただし、3は異議申し立て(単に異議があればよく、異議の理由や内容は問わない)があれば通常裁判(簡裁)に移行します。 少額裁判が利用できるとの回答が他でありますが本件では利用できません。 万が一間違えて少額裁判の手続が行われても相手の異議(支払い督促と同じ)又は職権で通常裁判(簡裁)へ移行します。 ただし、いずれにしても手続きの手間隙と費用対効果はまったくあいません。骨折り損のくたびれもうけです。

  • jaxxs
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

郵便局で貸したお金を1・2週間以内に返す旨の内容証明郵便を相手方宛に送りましょう。そうすると、公的機関によって相手方に催促したことが証明されます。期間以内に返さないなら、それを持って簡易裁判所で訴えましょう。しかし、お金の貸し借りを手渡しでしたのなら相手が否認すれば難しい。振り込みなら簡単。また他の人が指摘してるように手数料や交通費、内容証明郵便代などを考えると諦めてこれからは人にはお金を貸さないという教訓を得たというのも一つの手段かも。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

返済期限はあるんですか? 特に話のない場合は、返済期限について友人と相談してみましょう。分割など返済手段を交えてもいいと思いますし。まずそこからですね。

回答No.1

裁判をするのに、金額の下限はありません。15000円の訴えをすることができます。 60万円以下の訴えであれば、少額訴訟が使えて、これなら基本的に1回の口頭弁論で終結しますのでお手軽です。 なお、裁判で勝訴してもその時点で自動的にお金が戻ってくるわけではありません。友人がそれでも任意に支払わないのであれば、差押えといった強制執行の手続がさらに必要です。 ただし、訴えを提起するには手数料がいりますし、裁判所までの交通費や手間などを考えると、泣き寝入りも選択肢の一つです。

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