• 締切済み

人権侵害で相手方を訴えるか迷っています

私は、ある個人経営の会社で雇われ勤めていましたが、その会社に私の印鑑証明を添付し勤務誓約書を提出した時、私が在日韓国人であることを伝えました。(勤務して5日目) 会社の社長曰く、私が韓国人であることは知らなかった。なぜ履歴書に書かなかったかと言ってきたので、私は市販の履歴書に書く欄がなかったので書かなかった言いました。 その社長と知り合って約20年になりますが、あまり行き来はしていませんが、今年に入って4~5回会いました。 最終的に今日で今までの日割り賃金3万円出すのでやめてくれと言ってきたので、断ってもそんな考えの社長の下で働くのがいやなので、わかりましたと言って言って会社を辞めました。 私自身が在日韓国人であることの人権侵害を受けたことが明らかであるので、その社長に人権侵害の慰謝料を請求をしたいと思っております。 今でも私自身落ち込んでいます。 裁判で訴えて人権侵害の訴訟で慰謝料を請求できますでしょうか。 できるとしたらいくら請求できますでしょうか。

みんなの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.6

#2です。 人権侵害を受けたことの主張立証責任は確かに原告にあります。 訴訟の仕組みからいえば、被告である社長は、「人権侵害があった」との主張に対し、これが立証されない場合、「そんなことはしてない」というだけで勝訴できる(原告敗訴)ことになります。 「人権侵害をしなかった」ことは原則、証明する必要はありません。 ですが、訴える側が詳細な事実を書いたメモを提出し、国籍の問題がなければ辞めさせられることはなかったことを主張している状況であれば、それに対し被告がなにも言わなくて済むなどということは実際には考えられないのでして。 60万円以下の訴訟だと、通常簡易裁判所の少額訴訟を選ぶことになるので、主張立証責任に縛られない傾向はさらに顕著です。 もちろん勝てる保証はできませんが、和解に進む可能性も高いですし、訴訟を提起する価値は十分あると私は踏みます。少額訴訟制度の趣旨的に、本人訴訟で十分です。 ちなみに、「入社後14日以内なら無条件で解雇」してよいというルールはありません。 解雇予告手当を支払わなくてよいこと(労働基準法21条4号)と、解雇の正当性(労働契約法16条)とは全然別の話です。念のため。

ys8bt6
質問者

お礼

再度ご回答及びご指導ありがとうございます。 少額訴訟があるのですね。 その方向で検討してみます。

noname#101391
noname#101391
回答No.5

その社長が嫌いなら面倒なことをせずに一秒でも早く別れたらどうでしょうか。

ys8bt6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わかりました。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.4

NO1です 訴訟の勝訴する、可能性が低いと書いたのは、人権侵害の訴訟をした勝訴をした事例で、それらは全て証拠や第三者の証言があり、原告の証言だけではないのが分かれ道になります。 履歴書に、国籍の記入欄は確かにありません。 職業(公務員以外)によっては、国籍で就職が出来ない場合もあります。 証拠や第三者の証言があるなら、人権侵害によって精神的苦痛があり、慰謝料を請求すると言うのは可能だと思います。 人権侵害と言うのは、余りにも漠然としているので、逆に立証をするのが難しい案件です。

ys8bt6
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 証拠や第三者の証言はありません。あるのは私が渡した私の印鑑証明です。(内容の中で国籍の欄で韓国になっている) 回答者様のご回答を踏まえ一度考えてみます。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

会社側は入社後14日以内なら無条件で解雇できますし、解雇予告手当も必要ありません。 15日以上勤務している人を解雇するには、解雇理由が必要になり、且つそれが合理的なものでなければなりません。また解雇予告手当てを払わなくてなりません。 つまり労働基準法上では、勤務14日以内なら無条件解雇OKですから、理由は関係ありません。 15日以上勤めてるならば、国籍による解雇は合理的理由にはなりませんので、解雇撤回や解雇予告手当ての支給を求めて争えるでしょう。 >人権侵害を受けたことが明らかであるので、 労基法で争うのではなくて、上記のような訴訟をおこされるなら、社長が人権侵害をしたという事実を証明できなければ駄目ですよ。 >明らか、とのことですが、裁判に提出できるような証拠や証言はありますか? 第三者の裁判官を納得させるためには証拠が必要になります。

ys8bt6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 入社後勤務14以内の解雇は経営者に有利ですね。 私は、解雇の理由で訴訟は考えておりません。 人権侵害での訴訟の中で証拠等は私の印鑑証明の中の項目の国籍が韓国になっていることだけです。

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.2

こういうご質問に対しては、特定の思想・立場からのコメントが多くなりそうですし、質問者様もそれらと無縁ではいられないでしょう。 訴え提起すれば、また巻き込まれますし。 私は以下、具体的事例に則し客観的にコメントしてみます。 > 私は市販の履歴書に書く欄がなかったので書かなかった これは正当です。 履歴書の本籍欄が消滅したのは、同和問題だけでなく、在日韓国朝鮮人の人権擁護の理由があったことも確かなのですから。 採用側に国籍による採用の自由があることを前提にしても、その自由の行使を事実上制限しようとするのが人権の発想だと思います。 そう考えると、在日韓国人には、日本人と同じように振る舞い、就職活動をすることが公的に許されているのだと解されます。 特別在留者であるのなら、そもそも公務員は別にして、基本的には就労に制限があるわけではないのですから。 就職活動の際、万一国籍を聞かれたときに、回答を拒否する法律上の権利があるとまでは思いません。しかし今回は聞かれていないのですからこれを問題にする必要もありません。 そうすると、質問者様のことを日本人だと思って採用した社長が、国籍を理由に不利益な取扱をすることは許されないでしょう。 民法上の「錯誤」も、公序良俗による制限で問題にならないでしょう。 不利益な取扱を受けた人が、半島に出自を持つ帰化日本人であった場合、すなわち国籍にかかわらない民族差別の場合を考え、比較してみればいいのです。 > 裁判で訴えて人権侵害の訴訟で慰謝料を請求できますでしょうか。 ですから、可能でしょう。 ただ、雇用の問題にせずに、精神的損害に限るのならば、本質的に多額を得られるものではないと思います。 請求額自体は実質的には訴訟提起の際の印紙代の問題ですが、精神的苦痛の慰謝として妥当な額は10万円~20万円くらいではないかと思います。これは全く私の感覚ですからご参考まで。

ys8bt6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この世の中、韓国人だということで人権を侵害すること自体おかしいと思っております。 雇用での訴訟を考えておりません。 人権侵害の精神的慰謝料は低いですね。弁護士に依頼したら費用倒れに終わるみたいですね。 一度考えてみます。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

これは、例え人権侵害として訴訟提起しても、勝てる可能性は低いでしょう。 人権侵害とは、人としての権利を侵害する事で、名誉にも絡みます。 国籍での採用可否は、逆に相手にも採用権利がありますから、本来ならあってはならない事ですが、自由裁量の範囲になります。

ys8bt6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勝てる可能性低いですか。訴訟するかどうか考えます。

関連するQ&A

  • 人権侵害として誓約書にサインはもらえますか?

    困っていますので、皆さん宜しくお願いします。 2年ほど前に付き合っていた元彼より、先日人権侵害に値するようなメールがありました、 まず、元彼とは二股をかけていて、私でないほうの方に子供ができ、結婚をすることになり私との関係は終わりました。 しかし、その後半年置き位に『会いたい』というメールが届き、それまでは『もう送らないでほしい』と自分でメールをし、『分かった』と言っては送ってきていました。 今回(結婚して半年になる)主人が私の携帯を見て、『旦那だけど、迷惑だから妻にはメールしてくるな』とメールを入れたところ、主人には見せられないような写メールを度が過ぎた悪戯、もしくは脅迫みたいに送りつけてきました。画像ををネットなどでばらまかれたりしたら、どうしていいかわかりません。 私達は、元彼に誓約書と慰謝料の請求をしに電話で約束をしましたが、大丈夫でしょうか?いい方法があれば教えて頂けます様お願い致します。

  • 解雇の補償金や人権侵害で訴えるとしたら?

    会社が社長の奥さんも一緒に働いていまして、奥さんが私を嫌いだからと辞めさせないと離婚するなどと社長に言い出して家庭や仕事に影響が出て来ている様子です。私と社長が浮気したとかではなく私が経験もあり、仕事ができることや奥さんが私が来たことにより、中心になり働けないことも嫉妬しているみたいです。社長は私が来てくれて良くなっているのだからとカバーしてくれましたが奥さんは私を分かってくれないと余計に爆発して私は解雇になりました。人権侵害と突然の解雇による補償金を頂きたく、どうしたら良いか?皆さんならどうしますか?年齢的にも再就職探しは大変です。

  • 人権侵害?

    会社の総務で社員の給料を担当している女子係長(50歳、独身)がいます。相当なおしゃべり、他人の悪口が大好きで、社員の給料(給料金額まで)や社員の家庭事情を社外でしゃべりまくっています。その場に居合わせて驚きましたが、下っ端の後輩社員なので何も言えませんでした。もう何年も前からこの調子らしいです。私自身も傷ついたし、許せませんでした。これは人権侵害か何かの罪になりませんか?どこに訴えればいいのでしょうか?男性上司に言っても「ただの噂好きの女子社員の井戸端会議」くらいにしか受け取ってもらえそうにありません。この女子社員、会社のボス的存在なので敵に回すとこちらがいじめられそうです。

  • プライバシー侵害で慰謝料請求が認められますか?

    某ネット掲示板にて、ある知人の勤務先会社のスレがあり、知人の氏名は公表せずに、姓のみ伏字で(例えば山○)前職は「~株式会社(~は伏せない)に勤務していました。」と書き込んでしまいました。悪気は勿論なかったのですが、後からプライバシーの侵害に関わる事案である事に気づき、大変なことをしてしまったと、申し訳ない気持ちでいます。当の本人がこのスレを見て、仮にプライバシーの侵害で訴えた場合、慰謝料請求が認められるものでしょうか?認められたとすれば、いくら位でしょう? どなたかお詳しい方、教えていただけないでしょうか?

  • 私のしたことはプライバシーの侵害になる?

    知人のAさんは既婚者ながら不倫をしています。 そのことに関する質問を以前okwaveでしたことがあります。 その時にAさんの関係者が見たらおそらくAさんだと分かってしまう情報も載せてしまいました。 下の名前、年齢、家族構成、勤務している会社の業種です。 それからAさんと不倫相手のメールのやりとりも一部載せました。 もし偶然、この私がした質問をAさんが見た場合、私はプライバシーの侵害としてAさんから慰謝料請求されてしまう可能性はありますか? また、Aさんの旦那さんが質問を見てAさんの不倫を知り、夫婦関係が悪化し離婚した場合、私は何か慰謝料請求されてしまいますか? ネット上で個人情報を出して質問したことをとても反省しています。 詳しい方よろしくお願いします。

  • 浮気相手に手紙をおくりたい

    主人の浮気相手に手紙を送りたいと思っています 初めて質問させていただきます。主人の浮気相手に手紙を送りたいと思います。今までの不貞を認め、今後主人に関わらないという誓約書と、私からはまず主人が迷惑をかけたこと、相手を傷つけたことへのお詫び、そして相手に対する嫌悪の気持ち、誓約を守らなかった場合には慰謝料を請求させていただくと言うような内容の2通です。出来れば内容証明で送りたいと思っています。 今回は慰謝料は全く請求しておりません。 この手紙が元で、傷ついたなど、逆に慰謝料を請求されるようなことはあるでしょうか? 文面に書いてはいけない言葉などはありますでしょうか? 誓約書につきましては、この知恵袋などで調べたような誓約書を作成しました。 また内容証明を送る場合、郵便局の局員さんにその場で内容を確認されたりするものなのですか? 私自身、相手の顔も見たくなく口も利きたくなく、文面以外一切関わりたくないため、手紙という形を取りたいと思っています。

  • 浮気相手に手紙をおくりたい

    主人の浮気相手に手紙を送りたいと思っています 初めて質問させていただきます。主人の浮気相手に手紙を送りたいと思います。今までの不貞を認め、今後主人に関わらないという誓約書と、私からはまず主人が迷惑をかけたこと、相手を傷つけたことへのお詫び、そして相手に対する嫌悪の気持ち、誓約を守らなかった場合には慰謝料を請求させていただくと言うような内容の2通です。出来れば内容証明で送りたいと思っています。 今回は慰謝料は全く請求しておりません。 この手紙が元で、傷ついたなど、逆に慰謝料を請求されるようなことはあるでしょうか? 文面に書いてはいけない言葉などはありますでしょうか? 誓約書につきましては、この知恵袋などで調べたような誓約書を作成しました。 また内容証明を送る場合、郵便局の局員さんにその場で内容を確認されたりするものなのですか? 私自身、相手の顔も見たくなく口も利きたくなく、文面以外一切関わりたくないため、手紙という形を取りたいと思っています。

  • プライバシーの侵害

    社長の行動がプライバシーの侵害にあたるかどうか、教えて下さい。 会社は20名弱の建築関係の事務所です。私は秘書をしております。 その内の1人であるNさんが独立を理由に9月一杯で辞める事になっているのですが、そのNさんと仲が良かった後輩のI君の携帯を社長が取り上げ、中身を全部見たのです。 というのも、最近I君は会社を辞めたいと何度も申し出ているのですが、受け入れてもらえず、会社にいる状態です。 辞めてNさんの事務所に行くのではないかと疑った社長は、ついにI君の携帯を取り上げ、Nさんから来ているメールを全部見たそうです。そして仲の良い社員同士のメールや個人的なメール全てを見たそうです。I君は「止めて下さい」と反論したそうですが、見る権利がある、と言われたみたいです。 そしてその時I君は会社に内緒で図面を書くアルバイトをしていたことが発覚しました。 そのことで、社長の「携帯を見ることによってアルバイトをしていたことがわかった、見るのは正しかった」と思っているようです。 私はアルバイトをしたI君ももちろん問題ですが、個人の携帯を取り上げて中身を見ることも問題だと思います。会社のメンバーが飲みに行ったりしていることをメールから知ったようで、どうして自分に報告しないんだと怒っています。 正社員のアルバイトは禁止されているとは思いますが、入社時にそのようなことが書かれた誓約書か何かにサインなどはしておりません。 社長はI君の携帯にあったI君と頻繁にやり取りしているメンバー数名をNさんと関係があるかどうか、調べる必要があると言っています。 携帯を取り上げて見るという行為はプライバシー侵害にあたるかどうか、また対処法などを教えて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

  • 権利侵害

    携帯電話サイトに芸能人の画像を載せていたところ、有限責任中間法人サイバーパブリシティー権協会というところから、誓約書に名前印鑑などをついて、誓約書を書くようにメールが来ました。ほっておくと貴殿がサイト運営で利用されている接続プロバイダー及び、 広告会社等に対して、各関係機関による協力の下、 貴殿の情報開示請求手続きに着手し、キャプチャー保存した証拠等を以って、 パブリシティー権、肖像権等の侵害、また、ケースによっては、 名誉毀損や不法行為として民事事件且つ、刑事事件として、 告訴告発といった法的手続きを行使される可能性が高くなりますので ご留意下さい。 ということなのですが、大丈夫でしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください!

  • 在日の方の偽名について

    こんにちは。 知り合った会社の社長さんが、在日韓国人のようです。 社長さんは経営している複数の会社で、違う名前を名乗っています。 たとえば 青木和弘 → 青木和広 というように一文字変えているのです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2718873.html にあるように、在日の方は名前の表記を違うものにすることがあるそうですが、この場合、意味が違うような気がします。 これって、違法なのでしょうか? よろしくお願いします。