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プライバシーの侵害

社長の行動がプライバシーの侵害にあたるかどうか、教えて下さい。 会社は20名弱の建築関係の事務所です。私は秘書をしております。 その内の1人であるNさんが独立を理由に9月一杯で辞める事になっているのですが、そのNさんと仲が良かった後輩のI君の携帯を社長が取り上げ、中身を全部見たのです。 というのも、最近I君は会社を辞めたいと何度も申し出ているのですが、受け入れてもらえず、会社にいる状態です。 辞めてNさんの事務所に行くのではないかと疑った社長は、ついにI君の携帯を取り上げ、Nさんから来ているメールを全部見たそうです。そして仲の良い社員同士のメールや個人的なメール全てを見たそうです。I君は「止めて下さい」と反論したそうですが、見る権利がある、と言われたみたいです。 そしてその時I君は会社に内緒で図面を書くアルバイトをしていたことが発覚しました。 そのことで、社長の「携帯を見ることによってアルバイトをしていたことがわかった、見るのは正しかった」と思っているようです。 私はアルバイトをしたI君ももちろん問題ですが、個人の携帯を取り上げて中身を見ることも問題だと思います。会社のメンバーが飲みに行ったりしていることをメールから知ったようで、どうして自分に報告しないんだと怒っています。 正社員のアルバイトは禁止されているとは思いますが、入社時にそのようなことが書かれた誓約書か何かにサインなどはしておりません。 社長はI君の携帯にあったI君と頻繁にやり取りしているメンバー数名をNさんと関係があるかどうか、調べる必要があると言っています。 携帯を取り上げて見るという行為はプライバシー侵害にあたるかどうか、また対処法などを教えて頂きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

  • sfusa
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • martial
  • ベストアンサー率37% (55/145)
回答No.2

携帯を勝手に見るのは十分プライバシーの侵害になります。 また、その内容を他人に話せば「名誉毀損」 そのことに対して悪口を言えば「侮辱罪」 それに対して肉体的または精神的に体調を崩せば「傷害罪」 見せないとクビにするぞと脅せば「脅迫罪」 色々出てきましたね。でもその社長はそんなので引き下がるようなタマじゃないと思いますよ。 バイトしてたのだって月給が安かったからでしょう。 それでもそのことを真っ直ぐに責めて、携帯を見たことを正当化してきますよ。 負けない方法? 自分だったらまったく同じことしてやりますよ^^ 携帯を見たり、尾行したり、社長の素行調査をとことんして、追い詰めてみせます。 「権力はスキャンダルひとつで消え去るもろいもの」とはこのことで、 その社長にされたこと、まったく同じことしてあげましょう。 それができないのでしたら、泣き寝入りするしかありません。 そして、そんな会社、今すぐにでも辞めればいいのです。 労働基準法に引っかかってないか検査し、もし何かあれば 管轄の労働監督署というところに出向き、ご相談ください。 社長を潰す、会社を潰す、それくらいやらないと気が済まないでしょう。

sfusa
質問者

お礼

ありがとうございます。 労働基準法に違反しているところはたくさんあります。 入社してから7年ですが源泉徴収票を頂いたことはありませんし、 有給休暇も1日だけしか頂いたことがありません。 今後についても色々考えて行きたいと思います。 ありがとうございました。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>携帯を取り上げて見るという行為はプライバシー侵害にあたるかどうか 100%プライバシーの侵害です。 拒否するしかありません。 また民事で争えば勝てます。

sfusa
質問者

お礼

回答ありがというございます。 後輩にもアドバイスしたいと思います。 対応によっては民事訴訟もあると思います。 ありがとうございました。

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