- ベストアンサー
違法物の所持と譲渡について
日本で販売、譲渡が禁止されているAという物について(所持、製造は合法)、海外から(海外は所持、製造、譲渡、販売はすべて合法とします) 日本に輸入する場合、支払い方法を海外への銀行振り込み、またはクレジットカードとした場合(購入者は決済時に日本にいます)、これは違法となるでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「犯罪の行為結果が国内外をまたがった場合」という意味で類似の質問に回答したことがありますのでご参考ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2672192.html 一般論として、 犯罪となる行為と結果が日本国内外をまたがった場合、犯罪を構成する主要な行為の1つ(以上)が国内で行われた場合は日本の刑法が適用される、 が日本の判例の一貫した姿勢です。
その他の回答 (1)
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1
品物にもよりますが、受け取りが日本であれば、日本の法律が適用になります。海外で、合法であっても日本では違法となるのもあります。
お礼
よく分かりました。ありがとうございます。