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死亡後に入ってきた障害厚生年金の扱いについて

障害厚生年金を受給していた夫が死亡し、夫の口座が凍結されました。 夫が亡くなるまでの分、1ヶ月分の年金が私の口座に入金されました。 死亡後に入ってきた年金は、相続財産として扱わなければならないのでしょうか? できれば専門家の方のアドバイスをいただきたいと思っております。 よろしくお願いします。

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回答No.2

厚生年金保険法第37条で「未支給の保険給付」と呼ばれるものです。 (「○○厚生年金」<例:障害厚生年金>) これは、国民年金法第19条で「未支給年金」と呼んでいるものと 同じ性質を持ちます。 (「○○基礎年金」<例:障害基礎年金>) 厚生年金保険法  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html 国民年金法  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html 年金は、本人の死亡日の属する月の分まで支払われます。 死亡日においてまだ支払われていない分がある場合は、 遺族が「年金受給権利者死亡届」「未支給年金・保険給付請求書」を 提出することによって、遺族に支払われます。 相続開始後に支払われますが、相続財産ではなく、 税制上、遺族が一時的に受け取る一時所得、という取り扱いです。 遺族にとっては、相続税の対象とはなりませんが、 遺族自身の一時所得ですから、所得税の対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm をご参照下さい。 その他、詳細は税務署におききになって下さい。 (年金関係のことですが、社会保険事務所にきいてもわかりません。)  

jun42
質問者

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ありがとうございます。 大変参考になりました。

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noname#133552
noname#133552
回答No.5

障害厚生年金から遺族年金に切り替える、って回答がありますが、切り替える訳じゃありません。 障害厚生年金をもらってた人が亡くなったら、それで終わり。 亡くなったその人の権利を引き継いで遺族年金にする、っていうんじゃなくって、遺族年金は遺族年金として手続きをするだけの話です。 なので、切り替えという言い方は、適切とは言えないです。 また、相殺うんぬんという表現よりも、遺族自身の年金の併給調整っていう考え方・表現をするのが適切です。 むしろ、相殺うんぬんというなら、それは所得税の話になってきます。 でも、考え方としては、遺族が未支給年金をもらったことによる一時所得への課税と、遺族自身の老齢年金への課税とを見て、「トータルとして所得がどうなるの?」「そのときの確定申告はどうするの?」という話になるので、やっぱり、ここでも相殺っていう表現は、あんまり好ましくないです。 社会保険事務所や税務署にきけば、そのへんはアドバイスがあるはずです。 手続きは急いだほうがいいので、早めに出かけて、いろいろと聞いてみて下さい。

noname#133552
noname#133552
回答No.4

未支給年金にあたります。 詳細は回答 No.1や回答 No.2のとおりです。 障害厚生年金1級か2級をもらっていた人が亡くなった時(3級だったらダメ)は、遺族厚生年金の短期要件というものがあるので、遺族は、請求すれば遺族厚生年金をもらえます。 遺族厚生年金それ自体は非課税所得になるので、それをもらう遺族には課税されません。 ただ、遺族自身が老齢厚生年金を受け取ってる時(例えば、妻が厚生年金保険に入ってたことがあった時は老齢厚生年金が出ます。全く入ったことがなければ、老齢基礎年金だけ。)は、老齢厚生年金は満額出て、(老齢厚生年金-遺族厚生年金)という計算式で計算された差額だけが遺族厚生年金として出ます。 これを併給調整と言います。下で書く諸々も同じです。 併給調整は、一種の相殺です。手続きを急ぎましょう。 2つ目。 遺族が65歳以降の老齢基礎年金だけを受け取ってる時は、特例的に老齢基礎年金も遺族厚生年金も、どちらとも丸々もらえます。 3つ目。 遺族が、自身の老齢基礎年金も老齢厚生年金も、遺族厚生年金と併せてもらいたいときは、ややこしい併給調整になります。老齢基礎年金は丸々もらえ、遺族厚生年金は本来の3分の2、老齢厚生年金は本来の2分の1になります。 なので、遺族が遺族厚生年金をもらえるときは、以下の3つの選択肢があります。 原則として理由(障害、遺族、老齢)の違う年金は一緒にもらえない、っていう決まりがあり、それを特例的に例外にしてるのが、以下の3つなので、選択肢の中からどれか1つを選ぶ決まりになってます。 1.老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 2.老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 3.老齢基礎年金 + 遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2 社会保険事務所で計算してもらって、一番金額が高くなる組み合わせを選びます。 遺族厚生年金部分以外の所には課税されます。非課税なのは遺族・障害の年金だけですので。 いろいろとややこしいんですが、未支給年金のほかにもこういうことを知ってないと、遺族は、意外と損しちゃったりすることがありますんで気をつけてゆきましょう。

jun42
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

障害厚生年金から 遺族年金に切り替えると思うのですが、その際にいちいち面倒が無い様に相殺されると思いますので先ずは手続きをしてください。 

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

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