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現実の提供(民法493条)について

詳しい方是非教えてください。 現実の提供とは、債務者が債権者の協力を待たずに給付の主要な部分をなすことができる場合の提供をいう。と本に書いてあります。 そこには具体例として、代金を持参して支払うという約束の場合、約束の場所に代金を持参していき、「どうぞ」と言って相手の目の前に提供する、これが現実の提供と書いてあります。 つまり、相手の前にお金や小切手を出して「見せるだけ」で提供になるということでしょうか? それとも相手に「渡す」ことが提供なのでしょうか? もし「見せるだけ」で提供になるなら、相手の履行がなければそのままお金や小切手を持ち帰っても提供の効果はあるのでしょうか?

  • ktksh
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • explicit
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回答No.2

ちょっと意味が変わっちゃってるんじゃないでしょうか? 493条は492条が前提にあり、債務不履行とならない方法を解説しているに過ぎません。その弁済の提供方法として、現実の提供と口頭の提供という方法がある訳ですから。 実際に弁済を履行することが現実の提供。借りたお金を契約書になどに従って実際に返すことですが、ご質問に口頭の提供が混ざっているようです。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

相手が、品物を持参していないのに、手渡したら、「同時履行の抗弁」が使えなくなってしまう。

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