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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:伴奏の著作権について)

伴奏の著作権について

このQ&Aのポイント
  • パソコンで簡単に音楽作成を行っている際、古い曲の伴奏にも著作権が存在することを知りました。
  • 伴奏を作成してくれた人が著作権に触れていないか心配です。
  • 自分で考えた部分と同じ箇所がある場合には著作権侵害になる可能性があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>> ある部分が同じであったらそれは著作権侵害になるのでしょうか? // 著作権の侵害に当たるかどうかは、(1)依拠性・アクセス可能性及び(2)実質的同一性・類似性という2つの要件によって検討されます。 (1)依拠性・アクセス可能性とは、侵害者とされた者が、権利を主張する者の作品に依拠しているかどうか、あるいは依拠する可能性があったかどうかを意味します。これは、「偶然の一致」が侵害とされるのを排除するための要件です。「あらゆる可能性を完璧に調べてからやれ」というのは物理的に不可能なので、「たまたま似てしまった」場合は、著作権の侵害ではないとされます。 このとき、特に重要なのは、先行作品の著名性です。たとえば、「A出版の教則本に載っているのだから、どこかで見る機会があったはずだ」ということです。逆に、町のピアノの先生が自分の教室の生徒用に作っただけのものであれば、その先生と知り合いだったとか、その教室の発表会に行ったことがあるとかいう特別な事情がなければ、依拠性は否定される方向に傾きます。 (2)は、侵害しているとされる作品が、侵害されたという作品(権利者側)の表現の本質的部分と実質的に同一・類似のものであるか、という要件です。「表現の本質的部分」というのが何であるかを説明するのは困難ですが、たとえば、絵の場合、幼稚園児の拙い絵でも一見して「これはミッキーマウスを描きたかったんだな」と分かるような場合には、本質的に同一・類似だといえます。 つまり、音楽でいうなら、少なくとも音楽について一定の知識・経験がある人たちにとって「この伴奏と、あの伴奏は、実質的に同じだな」と分かる場合には、この要件が満たされます。 ただし、音楽は理論に基づいて作られるので、「どうしても似てしまう範囲」というものがあります。たとえば、和声学(和音に関する学問)では、「ある和音の次に配置するのが望ましい和音は、あれと、これと、それである」という決まりがあります。同様に、「これは、やってはならない」という決まりもあります。 そのため、既にメロディが決まっている楽曲にごく簡単な伴奏を付けるという場合、和声学を学んだことのある人であれば、だいたい似たり寄ったりになる可能性があります。このような場合には、たとえ実質的に同一・類似でも仕方がないことなので、侵害とはされない方向に傾きます。逆にいえば、特徴的・独創的な部分が似ているほど、侵害と認定される方向に傾きます(特徴的部分の類似性は、アクセス可能性を肯定する形でも機能します)。 (2)については、現物を見て判断せざるを得ないので、この場で白か黒かをはっきりいうことはできません。

smile0528
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはりなかなか難しい問題ですね。 おっしゃる通り、すべての可能性を完璧に調べてからやるのは難しいですし、伴奏であるかぎりどうしても似てしまう範囲はあると思います。 こちらとしては、絶対に模倣したものではないという自信がありますので、使う方向で考えたいと思います。

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