• 締切済み

離婚のタイミング

旦那さんが自己破産を申し立てました。家は奥さんが保証人になっておりこの申し立てで家は取り上げられるでしょう。 その後旦那さんが離婚届に印を押してもってきました。離婚には応じるつもりです。 離婚のタイミングは今でしょうか?免責が決定してからのほうがいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.houterasu.or.jp/ この専門家サイトで相談されてはいかがでしょうか。 公的機関です。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

保証人はたとえ主たる債務者が免責を受けたとしても引き続き債務を負います(破産法253条2項)。 そして、保証人契約は夫婦かそうでないかとは(法的には)全く無関係です。 そうすると、問題なのは「妻(配偶者)である」ことよりも「保証人である」ことのほうです。離婚しても、直ちには(というか普通は)保証人の義務は逃れられないので。 債務額によっては弁護士か司法書士に要相談のケースだと思います。

chii-yan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 離婚のタイミングには関係ないみたいですね。

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