• 締切済み

離婚届を出すタイミングについて教えてください。

嫁が家を出て行って2週間以上経過しますが、今だ私は離婚届に印を押していません。 しかし、嫁は執拗に、離婚届に印を押して送付するよう要求してきます。 そこで、離婚届を出す前と出した後の、双方のメリットとデメリットを再度教えてください。 離婚届を区に提出したことによって、調停等で相手取ることができなくなることはありますか? また、離婚届を区に出さないことによって、嫁側に何か手続きが滞ることなどがあるのでしょうか? 或いは、嫁には男がいるようですが、離婚前ではその男と同棲することができないので離婚を 成立させたいのでしょうか?別居中の同棲は不貞行為になるが、離婚成立後はそうではないという ことは言えるのでしょうか? 執拗に催促される真相を知りたいのです。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

別居中に同棲しているのであれば不貞行為になります。  離婚に対する慰謝料、不貞行為に対する慰謝料、を考えた方がいいと思います。 離婚成立してしまうと根拠が希薄になります。  しかし奥様のほうから婚姻費用を請求されたら支払う義務があります。 私は裁判期間中は家を追い出された夫ですが離婚裁判終了までの3年間支払わされました。 裁判所からの差押がなされました。 奥さんは離婚を急いでもメリットはないと思います。 子供が出来たか、 あいての気が変わらないうちに結婚したいのかもしれません。

回答No.3

追記 あくまで「可能性」ということであれば『すでに不倫相手の子供を妊娠しているため、離婚成立後6ヶ月以内に出産してしまうと子供が質問者さんの戸籍に入ってしまうので、それを避けようとしている』とか。

alc777
質問者

お礼

ん~、その可能性は低いかもしれませんね。 でも、そういう考え方もあることを教えていただいたことに感謝します。

回答No.2

●調停等で相手取ることができなくなることはありますか ○調停の内容によりけりです。慰謝料についてなら離婚後でも調停出来ますが、離婚そのものについてなら当然のことながら離婚届け出後に調停は出来ません。 ●離婚前ではその男と同棲することができない ○あまり関係ないでしょう。家出前から不倫関係にあるなら大差ありません。 事実上婚姻生活が破綻した後であれば配偶者以外と付き合っても不貞行為とはみなされないようですが、すでに不倫関係にあるなら別居していようが、離婚しようが「婚姻時に不貞行為があった」という事実は変わりません。 ただ女性は6ヶ月間の再婚禁止期間があるので「一日でも早く再婚したい」のかもしれませんし、単に「一日でも早く離婚したい」だけかもしれません。それは奥様にしかわからないことです。 いずれにせよ質問者さんが離婚に同意できないなら離婚届に判をつかなきゃいいだけのことです。 また離婚届を勝手に出されないように「不受理届」を出しておいたほうが無難かもしれません。

alc777
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 双方が思っている離婚原因があまりにも食い違うため、離婚届に判を押すことは 控えることにし、調停にて決着をつけようと思います。 今後ともご指南いただけますよう宜しくお願いします。

回答No.1

子供はいますか? それによって対応が異なります。 奥さんの浮気が原因なら慰謝料の請求もできます。

alc777
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 子供はいません。 実際に会ったり、結婚を示唆するようなことが判るメールは持ってますが、 果たしてこれが不貞行為の証拠と言えるか心配なところです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう