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住所不定者の運転について
今、住所不定、無職の誰々がひき逃げをしたといったニュースが多いですが、素朴な疑問で車を運転している以上、免許を持っているわけで、免許に掲載されている住所があるから、決して住所不定にはならないと思うのですが。お教え下さい。
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- Sasakik
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>転勤族で数ヶ月で住居が変わるが、住民票は移動していない場合は住所不定ですか? 「住所(居所)と認められられるまでに、○ヶ月住まなければならない」なんて規定はありません。 着の身着のままとか鞄一つでホテルを転々としていれば住所不定扱いを受ける可能性は高そうですが、ある程度の家財道具などと一緒に移転していれば”生活の本拠”として認めれる(=居所として認められる)でしょうね・・・ホテル暮らしでも年間契約などで公的に住所として認められることもありますから、最終的には”実態”を把握した上で担当機関なりが判断することになりますし、住民登録の移転を怠ったということで罰則を喰らう可能性があることもお忘れなく(故意犯に対する適用事例はあるようです)。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1698/4892)
#4です。 >私も住民票をおいている場所とは別に住居があります。つまり別宅です。それでも住所不定になるのですね。 ちょっと早合点していますね。残念ながら、実務ではそういうことにはなりません。 「不定」とは「定まっていない」ということですから、住民登録地にいないだけでは、住所不定とは言いません。 実務上では 居所 ○○市□□町12番地 住民登録地 △△市××町3番地 などと表記して、住所という表記は出てきません(で、「出てこない=不定」ではありません)。 繰り返しますが、住民登録地と現に居住の事実がある場所が違う場合には居住地を「居所」と言う表現を使うことがありますが、住んでいるところが定まっている以上、「不定」とは言えません。 「どこに住んでいるか判らない」という「住居(居所)があるかどうかも判らない」場合の「住居”不詳”」という表現もあります。 「住所不定」は「転々として、定まった住居(居所)がない」ことが”確定”している状態を言う表現です。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1698/4892)
#2さんご紹介のリンク先にあるとおり、行政実務上の扱いでは、住民登録と居住実態(生活の本拠たる場所)が揃って「住所」と見なしています。 居住実態があるけど、住民登録がない場合には「居所」と言う表現があります。 居住実態がない場合 >免許に掲載されている住所 は「住民登録地」であっても、実務上は「住所」と見なしません。 居所を転々として、生活の本拠となる場所が存在しない場合、住民登録の有無に関係なく、「不定」と見なされます。 因みに、住民登録地に一定期間以上居住の実態がないことを行政機関が確認した場合、行政の権限で住民登録を抹消(職権消除)し、公式に住所不定として扱われます。
私も転勤が多いのでしょっちゅう住所不定になります。 転勤してもすぐには住民票を移せない(忙しくて手続きできない)事もありますし。 ほんの数日ですが。 それでも車で動いています。 でも、捕まれば、免許証の住所に住民票はありませんし。住所不定ですねぇ・・・ 転々としている人、ホームレスで車上生活の人など車があっても住所不定になる要因は幾らでもあります。 車検を受けてから2年はできますね。
お礼
有難うございます。 なるほどね。私も住民票をおいている場所とは別に住居があります。つまり別宅です。それでも住所不定になるのですね。 住所不定はホームレスのイメージがありますが、違うのですね。 変な感じです。
- バグース(@bagus3)
- ベストアンサー率29% (1973/6719)
免許証に書かれている住所や、住民登録している住所には 住んでなくて、住所変更の手続きを怠っていると 住所不定になってしまうんです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%89%80#.E4.BD.8F.E6.89.80.E4.B8.8D.E5.AE.9A
お礼
有難うございます。 そうなんですか。そしたら私も住民票とは別の場所に居ますから住所不定となるのですか。変な感じです。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
とったときには住所があっても今決まっているところがあるとは限りません。
補足
有難うございます、と言いたいですが今一理解出来ません。 転勤族で数ヶ月で住居が変わるが、住民票は移動していない場合は住所不定ですか?