- ベストアンサー
電子公告の掲載期間
会社の公告方法を電子公告に変えたのですが、電子公告は何日間掲載すればよいのでしょうか? 法律で決められているのでしょうか? 詳しく解説しているページをご存知でしたら教えてください。
- tonbi_neko
- お礼率16% (1/6)
- その他(ビジネス・キャリア)
- 回答数1
- ありがとう数2
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
電子公告は自社のホームページなどに掲載しておこないますが、掲載したファイルが正常に閲覧できるか、または改ざんされていないかなどを電子公告調査機関に調査してもらう必要があります。 掲載期間については、法定公告は主に会社法に従ってさまざまな関係者に通知をする手続きを定めているため、公告内容に該当する会社法の条項を確認する必要があります。 (例1)資本金の減少をする場合・・・会社法449条 公告方法が電子公告でも官報公告は必須です。そして債権者への個別の通知も必要ですが、電子公告会社の場合、官報公告に加えて電子公告も行うと通知を省略できます。そして公告期間は条文により最低1ヶ月間は必要です。 通常は官報掲載に併せて電子公告も開始することが多いようです。 なお、異議申述の期間は官報文面では「本公告掲載の翌日から1ヶ月以内に…」となっており、例えば6月10日官報掲載だと、電子公告の文面の6月10日付とし、6月11日午前0時から1ヶ月(7月10日午後12時まで)調査を受けることになります(7月10日が日曜の場合は月曜(平日)の午後12時まで調査を延ばす)。 また、掲載日6月10日も調査対象にできますが、電子公告の調査開始は0時なので、掲載を前日(9日)にする必要があり、掲載日付と文面の日付が合わない時間帯が生じ心配することになるかもしれません。 (例2)臨時株主総会招集のための基準日公告をする場合・・・会社法124条 この公告は根拠条項により、電子公告だけ行えば足ります。 基準日設定公告は、その基準日より2週間前までに公告しなければなりません。 日刊紙や官報では2週間前までに1回掲載すれば足りますが、電子公告だと通常は基準日の2週間前までに取締役会を開催し、その翌日午前0時に開始して、基準日当日の夜12時まで行います。なお、文面の日付は基準日までの調査期間が2週間あれば取締役会の日付でも、翌日の日付でも問題ありません。 例えば6月11日(木)が取締役会だと、12日午前0時調査開始~26日(基準日当日)午後12時までの15日間が最短と考えられます。 なお、電子公告の調査開始・終了は土日でもよく、基準日も土日でもOKという解釈です。 調査機関のホームページに詳しい資料を見つけましたので参考にしてみてください。
関連するQ&A
- 電子公告
企業が公告をする方法として インターネットを利用した電子公告が利用できます。 しかし、各企業のHPを見ていると 電子公告がされているのかどうかよくわかりません。 IRページの中に決算公告の欄はあり、 決算公告はよく見かけます。 しかし、決算以外で例えば株式の分割も公告が必要なはずですが あまり見かけません。 「電子公告」の欄はあっても、中に何もアップされていないか 臨時株主総会やら決算のドキュメントがあるだけです。 プレスリリースで分割のお知らせがあるのに 電子公告欄に分割の公告がないのは何故なのでしょう? (1)掲載していたがすぐに消した。 (2)新聞で公告した(HPでできるにもかかわらず) (3)プレスリリースをもって公告とした(これはないですよね?) 上のようなことを考えてみましたが いまいち納得がいかないので 詳しい方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 決算公告にて官報+ネット掲載の併用が可能かどうか
会社でホームページをリニューアルするに伴って、電子決算公告を採用する予定です。 現在、官報に決算公告を掲載していて、それは引き続き継続し、 新たにサイト上にも掲載しようかと言う話しになっています。 ここで二つのギモンがあるのですが、 ◆決算公告を官報+インターネットに掲載という併用はありか ◆併用がありな場合、定款の変更は必要か ※決算公告をインターネット上に掲載するだけだと、定款変更の必要はないとありましたが・・・併用パターンの場合よくわかりませんでした。 (参考URL) http://www.web-kessan.jp/faq.html そもそも併用がOKなのかNGなのか、そこだけでも知りたいと思います。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 電子公告の巡回調査の頻度
今回、会社で電子公告をすることになりました。電子公告をするには法務大臣に登録している電子公告調査機関を選定する必要がありますが、調査機関がおこなう巡回調査とはどんなものでしょうか? また、巡回頻度は調査機関により異なっているようですが、調査機関の選定上、考慮した方がよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 決算公告について教えて下さい。
当社は、資本金5000万円の株式会社で、決算公告は官報へ掲載しています。現在、3枠にて掲載しているのですが、コスト削減の一環として、決算公告の経費を抑えたいと思っています。1枠とか2枠にしても問題ないのでしょうか? また、インターネット上で決算公告を掲載してる会社もあるようですが、定款にその旨記載すれば、官報への掲載をしなくていい・・・なんて都合のいいようにはならないのでしょうか?どなたか教えて下さい。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 会社法の公告方法について
会社法の公告方法について 例えば、公告方法を、定款で日刊新聞紙と定めた場合において、公告方法を日刊新聞紙から電子公告に変更する時は、定款変更なので、株主総会の特別決議ですよね? 問題なのは、公告方法を、定款で定めなかった場合、自動的に官報になりますが、この場合に、公告方法を官報から電子公告に変更する時は、定款変更なのですか? →この場合、そもそも、定款に公告方法が書いてないわけですよね?(自動的に官報になるだけで…) なので、官報から電子公告に変更するのは、定款に公告方法が書いてない以上、定款変更にあたらないと思っているのですが… →定款変更にあたらなければ、株主総会の特別決議ではないですよね? 今使っているテキストに、「定款変更に該当するので、特別決議を要する」と書いてあって、特に例外もなさそうなのですが… このあたり、どうか宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 合併公告について
合併公告について 親会社と子会社の吸収合併を検討していますが、電子公告を行うときの対象となる根拠条項や調査期間などどこかでわかりませんか。過去の公告文例などはどこかでわかりません
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 決算公告をホームページに記載する際の定款の条文
株式会社の新規設立にあたって、定款の認証をこれから行います。 自分でオンライン申請をするため、公証人の事前チェックでOKも貰ったのですが、最終確認で内容をチェックしていたところ、決算公告をホームページに記載する旨を定款に定めておかなければいけないことに気づきました。 ※以下法務省より抜粋 決算公告に関する特例 いわゆる決算公告(株式会社が行う貸借対照表(大会社にあっては貸借対照表および損益計算書)の公告)については,以下のような特例があります。 (1) 他の公告事項について電子公告を行う場合と異なり,電子公告調査機関の電子公告調査を受けることを要しません(同法第941条)。 (2) 電子公告を公告方法とする会社が決算公告をする場合には,官報または日刊新聞紙を公告方法とする会社の場合と異なり,要旨の公告をすることはできず,必ず全文を公告しなければなりません。 (3) 決算公告用のホームページは,他の公告事項についてのホームページとはリンクのない別のアドレスのものを登記することができます(会社法施行規則第220条第2項)。 ◆決算公告のみをホームページで行う場合 会社の公告方法を官報または日刊新聞紙による方法としている場合であっても,決算公告のみをインターネットのホームページに掲載することも可能です(同法第440条3項)。この場合には,貸借対照表等が掲載されるホームページのURLを登記する必要があります(同法第911条第3項第27号) ―――ここまで 既存の会社であれば、定款変更の登記が必要だと思うのですが、今回新規設立なので設立の時点で定款に条文を追加しておけば、無駄な経費がかからないと思い、条文の書式をネットで探したのですが見つけることが出来ませんでした。 自分なりに情報を整理してみた結果、以下のように定款に記載すればよいのかなと判断しております。最終的には公証人がOKしてくれれば良いのでしょうが、連休明けすぐに申請をしたいのでご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いしたいです。 そこで質問です。 以下のように、「公告の方法」と別に、「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」として、定款にひとつ条文を増やすだけでよいのでしょうか。 (公告の方法) 第○条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむをえない事由により電子公告を行うことが出来ないときは、官報に記載する方法により行う。 (貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項) 第○条 http://www.○×△.co.jp/kessannkoukoku/html 以上、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 公告につてい教えてください。
会社で株式事務を担当している者です。ちなみに、初心者でございます。公告に関してのご質問です。 (1)中間配当に際して、私の会社では配当決議の公告をうっております。この配当決議公告は、法定のものでしょうか?(自分で調べてみましたが、法定ではないと思っておりますが・・・どうなのでしょうか?) (2)期末では配当決議公告をうっておりません。この違いは、法律上のもの?一般的なもの?会社の方針というだけ? 何卒ご教示願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
詳しい回答をいただきありがとうございます。 大変参考になりました。