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合併公告について

合併公告について 親会社と子会社の吸収合併を検討していますが、電子公告を行うときの対象となる根拠条項や調査期間などどこかでわかりませんか。過去の公告文例などはどこかでわかりません

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回答No.1

存続会社が定款で定める公告方法が電子公告の場合、株主への通知または通知に代えて電子公告(会社法797条)、債権者への催告(官報必須+個別通知か個別通知に代わる電子公告、会社法799条)が対象になります。このうち、登記の添付書類として必要なものは799条の方です。 また消滅会社の場合、株主対策は785条、債権者対策は789条となりますが、それ以外に株券を実際に発行している会社の場合、株券提出公告が必要です。ほかにも新株予約権や登録株式質権などがあればそれらの公告も必要です。 参考までに、私は電子公告調査機関は日本公告調査を利用していますが、そこのホームページには公告前の注意点や準備するもの、また根拠法の一覧もあります。 (公告前の準備) http://www.n-koukoku.com/0130%20mousikomi/00%20mousikomi_jyunnbi.html (根拠法一覧) http://www.n-koukoku.com/0150%20download/koukokukikannrei.pdf また公告文例についてですが、この調査機関は過去のすべての実際の電子公告のファイルも保存してあるようで、いつも案件ごとにひな形や過去掲載された公告アドレスのリンクなどの一覧をもらっています。ていねいに教えてくれますよ。実はわたしもここを紹介してもらいました。一番料金も安いし・・ ところで法務省電子公告システムにいくと、現在調査中の公告が一覧できます。 http://e-koukoku.moj.go.jp/ 検索のところをブランクにしてクリックすると現在公告されている全部が表示されます。

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