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兄が受けた精神的苦痛に対しての慰謝料

milkberの回答

  • milkber
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

これが事後報告というのが痛いですね。 仮に当時であればまぁ契約内容によりますがほぼ100%借地借家法によって立ち退きの拒否は出来たんですけどね。 借地借家法は貸借人にかなり有利に働いていますから当時でしたらいくらでも争えました。 (申し訳ございませんが以下大変厳しい意見です。) 本当に2~3ヶ月で立ち退きを要求されたのですか??? 私が特に引っかかるのはその一点ですね。 まず借地借家法第28条、更新拒絶は正当の事由があると認められる場合でなければすることが出来ない。正当の事由があったとしても6ヶ月前までに更新拒否の通知をしなければいけな。とあります。「子供が家を建てたい」というのが正当事由に当たるんでしょうかね??私自身は思えません(笑) つまり、大家が「出て行け」と言おうが何を言おうが勝手に更新をしてしまえばよかったのです。 そもそも何の問題もないのに「2~3ヶ月の間に出て行かなければ~」なんて状態は契約上ほぼありえません。 また仮に契約の期間の定めが無かった場合民法第617条により、土地の賃貸借は1年前から解約の申し入れをしていなければいけません。期間の定めがあった場合、借地借家法第26条より1年から6ヶ月前までに更新の拒絶をしていなければいけないので。2~3ヶ月で出て行くという状況はまず起こりえないはずです。 大家さんとの2人の話し合いで解決してはいけない問題だったってことです。その時点で法的機関に依頼していれば退去するにしても猶予期間や金額ももっともらえたのではないでしょうか。 あと”商売”が花の栽培とあるのですが・・・花(?)で該当するかはわかりかねますが、民法第617条2項:収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申し入れをしなければならない。とあるので、着手していたとすればそれも立ち退き拒否の材料になります。 様々な視点から見てお兄様の判断は裏目裏目でしたね。 なぜ調べずにすぐに承諾してしまったのか・・・。 きちんとした契約がなされた上で質問のような今すぐ退去して欲しいという要求がなされたのなら通常であれば、承諾をする前に弁護士や国民センターなどに相談なりしてみるべきではないでしょうかその時点でそうしていれば全て解決していたのでは? まぁ1年前のことですしいまさら何を言っても悔しいと思いますが。できる事はたくさんあったんじゃないですかね。 精神的慰謝料については他の方も言っていますけど大家さんの不法行為があったかどうかについてなので、当時の詳しい状況を実際に見なければ解りません。文脈から判断するに退去を自分から認めているので難しいというかほぼ無理だと思います。 取れる条件としては大家さんがいきなり退去命令を出してきてそれを拒否したにもかかわらず強制執行してきたりしたような場合は慰謝料は取れるんじゃないんでしょうか。 質問を見ていてお兄さんの行動にイライラしてしまい多少乱雑な文章となってしまいました。 このお兄さんは人に騙されやすいタイプ、というか騙されに行くタイプだと思うので今回のことで勉強になったと思えばいいのではないでしょうか。 同じ過ちを繰り返さない為に厳しい意見を書きました。こういう人 >公務員を辞めるときももちろん。トラブルからすぐに身を引いてしまったのは親族の間でも問題になりました。とあるのでこのお兄さんは家族や友人に何を言われても無駄なんでしょうね。公務員を辞めて花の栽培なんてとってもファンシーで素敵ですけどやはり現実はそう甘くないってことです。 次に何かあったらこういうところに質問を出す前に専門家に相談してください(そのときは1年後とかではなく直前直後に)(笑) 強い言い方をしてしまい申し訳ありませんでした。反省しています。

akflmdem
質問者

お礼

仰るとおりです。兄は何を言っても一度決めたことは家族になんと言われても曲げない性格です・・・。 兄が同意のようなものをして、引越しを実効する前に時間を戻したいです。 法律的な意見とご回答ありがとうございました。

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