リフォーム完成が遅れた場合に売主側への請求は可能か

このQ&Aのポイント
  • 中古戸建を購入し、リフォーム後の引渡し日が6月19日に決まっています。しかし、リフォームが予定通りに終わらない可能性があります。この場合、売主側に遅れた日数分の家賃や更新料の請求はできるのでしょうか?
  • リフォームは最初は6月初旬に終わると言われていましたが、15日に延期されました。そして、駐車スペースとなる玄関までの道の舗装についても問題があり、完成が遅れる可能性があります。もし工期が遅れ、決済日までに間に合わない場合、家賃や更新料の費用などを売主側に請求できるのでしょうか?
  • また、リフォーム内容に不具合があった場合も、補修のために決済に間に合わない可能性があります。この場合も同様に売主側に請求できるのでしょうか?
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リフォーム完成が決済日より遅くなる場合

この度、中古戸建を購入しました。リフォーム後の引渡しで6月19日が決済日(引渡し日)なのですが、 決済までにリフォームが終わらなかった場合、 売主側に対して遅れた日数分の家賃や更新料などの請求は出来ますか? 初めは6月初旬には終わると言っていたリフォームが15日完成予定となり、 更には玄関までの道をコンクリートにするはずが、 完成が遅くなるから砂利道でいいか?と言ってきたりしています。 駐車スペースとなるので、 当初通りコンクリートでお願いしますと言いましたが、 これで工期が遅れ、決済日までに間に合わなかった場合、 現住居の家賃および更新料(6月22日が更新期限)など、 こちらが被る費用などに関して売主側に請求できるのでしょうか? またリフォーム内容に不具合があった場合、 補修などのため決済に間に合わなかった場合も 同様に請求できるのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

契約の内容を正確に書いて下さい 工期内であれば請求はできませんので 工期などの詳細が不明確なので契約不履行なのかが判りません 当然ですが書面でちゃんと契約書が無いと言った言わないの世界に成ります それと相手に支払いは全額しないことです 払うと取り戻すが困難です 私ならば、被害額を引いた額を相手に支払います もし相手が受けとらないならば 法務局へ供託しておけば法律上は代金を支払ったことに成ります

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