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この場合は贈与税かかりますか?

事業がうまく行かずに2000万ほどの借り入れがあり、知人が2000万を無利子で約30年の返済計画で貸してくれますが、この場合単純に考えて贈与税の課税対象になりますか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

契約書が正式に作成されて、返済も契約書どおりに行われていれば、借入金として認められますが、返済の事実を立証できるように銀行振込で返済するとよろしいでしょう。 無利息ということについては、銀行からの借り入れをした場合の金利で計算して、年間の利息相当額が110万円を超えると贈与となり、贈与税が課税されます。

  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.2

借入金として処理する為には借入の事実を確認できる金銭消費貸借契約書の締結並びにここに発して返済の履歴の実証があるべきです。 また、無利子は事実的な贈与とみなされることもあります。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

もらったわけでないので、かからないと思います。 いずれかは 返すのですから。

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