- ベストアンサー
不動産の個人売買について教えてください。
親名義の一戸建てを買おうと思います。(親は新しいマンションに引っ越します。) 以下についてご存じの方、教えてください。 (1)仲介業者なしで個人売買できますか? (たとえば法的に制約などありますか) 売買可能なら、 (2)売買代金は何を基準に決めればいいのでしょう? 適正価格ってありますか? 路線価等の相場でしょうか? (あまりに安く購入するのは贈与と見なされて課税されるの?) (3)売買の手続きを自分自身でするにはどうすればいいでしょう? (書類等はどんなもなのが必要?) 以上、お願いします。
- konkon39
- お礼率87% (29/33)
- その他(暮らしのマネー)
- 回答数3
- ありがとう数6
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
親子間での一戸建ての売買ですね。 不動売買仲介業者は不要です。 貴方がお持ちの車を知人に売る場合でも、無理やりに中古車センターに一度売る必要がないのと同じです。仲介業者は買受人を探してくれると同時に手数料をとる、ほんの少しその物件についての簡単な問題を解決してくれるというだけです。信用がおける知人同士の売買に仲介業者は不要です。 不動産売買でも自由な価格設定でかまいません。 しかし親子間ですと「不当に低い価格での売買は贈与行為」とされます。不当に低いというのがどの程度なのかは、国税庁でも「こうです」とはっきりした額を示してませんが、時価相場の半額以下だと該当してしまうようです。 お客様から相談があった場合の親族間での売買は、相続税評価額の60%から80%ぐらいに私はしてます。 売買の手続きは難しいものではありません。 あなたでも毎日のようにコンビニで売買をされてますよね。 「欲しい」「売ります、100円です」「はい」という契約です。 ただ、不動産の所有権移転をする場合には「売買契約書」を添付する必要がありますので作成しないとなりません。 所有権移転登記申請ぐらいは、法務局に何度も通うことさえいとわなければ、パソコンで申請書を作るだけですから、困難を極めるものではありません。 一度目は法務局で、所有権移転登記申請書の記載方法を閲覧して、コピーしてきましょう。 このさい売買契約書を見せて「これで通用するか」と聞いておきましょう。売買契約書は本人同士が作成するものなので、法務局の人間がああだこうだと言うものではないですが、これでは余りにひどいという「書面」だと受け付けてもらえない可能性があります(幼稚園児が大きくなったら○○ちゃんと結婚するね、と書いた紙切れと同じだと思われるわけです。少しは格好つけてないといけません。)それを専門家に判定して貰うわけです。 ここはこの方がいいでしょうね、というアドバイスをしてくれます。或いは「これでいいです」といわれれば「儲けもの」です。申請先の法務局の役人がこれでいいというなら鬼に金棒です。 こうして「完成度が高まった」売買契約書は必ず2通作って税務対策にとっておきます。 収入印紙がいりますので、ケチらずに貼りましょう。 そこに書いてあるとおりに申請書をパソコンソフトで作成して、これで良いかと法務局で確認してもらい、間違いを直してもらいます。 訂正して必要な書類をそろえて申請して、登記が済んだら、登記済証を貰いに行って終わりです。ちなみにこの登記済証が「権利書」といわれるものです。 申請書に「登記済」と判子が押してあるだけですので、大事なものだということを示すために体裁をつけるようにするといいでしょう。 ぺらぺらの紙切れのままでも効力はまったく同じです。 登記申請費用と、登録免許税、登録免許税を算定するための固定資産税名寄せ帳の交付費用、行き帰りのガソリン代、駐車場代、昼食代で申請ができます。 司法書士に依頼するのも手ですが、代行手数料が必要です。 時間があるなら自分ですればいいです。
その他の回答 (2)
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
住宅ローン審査経験者です。 多くの金融機関において、親子間売買は住宅ローンの対象外としています。 わざわざ資金を発生させて売買せずとも、将来、相続によって無償でその不動産を取得できる可能性があるからです。 ですから、まず、あちらこちらの金融機関に出向いて、「そちらでは親子間売買でも住宅ローンを利用することができますか?」と尋ねてみてください。
お礼
回答ありがとうございました。 なるほど、多くの金融機関では親子間売買は住宅ローンの対象外なのですね。 ただ、こちらとしては住宅ローンを組むしかないので、銀行に相談してみます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
1、可能です。 2.相場をもとにします。 3.売買契約書、登記手続き
お礼
どうもありがとうございました。 よければ、もう少しお尋ねします。 住宅ローンの融資も金融機関から受けねばなりません。 売買の流れはどのような手順で進めますか? 売買契約→融資依頼→登記???
関連するQ&A
- 親子間の不動産売買時での適正価格
この度、商売をしている親から商売ごと 引き継ぐことになりました。私の兄弟との関係から 相続前に贈与ではなく親から不動産を買い取ることに 家族会議で決まりました。 親子間の不動産売買時での適正価格はどのように決めれば いいでしょう。税務署から問題にされない価格を教えて ください。路線価の1.5倍で売買することを家族会議で 決めましたが税務署から問題にされないでしょうか? 不動産業者は自社で不動産を買い取る時は基準は 路線価だと聞いたことがあります。路線価でも問題ないでしょうか?
- 締切済み
- 経済
- 土地親子間売買
お世話になります。 母親名義の土地家屋を購入し、母親の老後資金として活用してもらおうと思っています。 あまり高すぎても購入出来なく、安すぎても贈与税が掛かるし老後資金に使って欲しいのに安すぎても意味がありません。 色々と調べて見たのですが、解釈が正しいのか有識者様に教えて頂きたく思って投稿致しました。 相続路線価での購入は、実勢価格の8割程度だから安すぎてみなし贈与と判断されて贈与税が発生するとか、裁判例では相続路線価での親子間売買は安すぎるとは判断できないという裁判例もあります。 不動産仲介業は高く売れば売るほど仲介手数料も高いので高い査定額になるとの意見もありました。 当方としては贈与税の発生しないギリギリの相場額での購入を考えております。 仮に、 土地は100m2、相続路線価23万円/m2とします。 建物は築35年の評価額0円とします。 解体費400万円 売買価格は2300万円-解体費400万円=1900万円だとみなし贈与の範囲内に入るのでしょうか? また、解体費で減額して購入したのに、暫く解体しないで使用しようとするのは何か問題があるでしょうか? 最後に、親子間売買なので極力支出は抑えたいですが母親の収入にしたいとも思っているのです。 親子間売買を専門家抜きに個人で出来るものでしょうか? 宜しく御願い致します。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 親族間不動産売買の価格と贈与税
サザエさん一家の名前を借りて事例を説明します。 父・波平の逝去で10数年前にカツオとワカメで土地を相続しました。 1/2ずつの共有名義です。 最近カツオがワカメから土地を購入して、 賃貸アパートを建てようと計画しています。 数年前より話しあい始めていたので、 2人とも土地の高かった時期の価格をイメージしており、 カツオがワカメに5000万円支払って購入ということで合意しそうです。 ところが、相場からかけ離れると贈与税がかかるという話を聞き、 不動産鑑定士に依頼して価格を査定してもらったところ、 1/2で、3500万円という価格でした。 また路線価も2300万円くらいでした。 相場の1.5倍、路線価の2倍での取引になりますが、 リーマンショック前は路線価の3倍くらいで取引されていた地域なので、 私たちにとっては納得のいく価格なのですが、 このような実勢価格より高い親族間の売買の場合、 贈与税などを税務署から言われる可能性があるのでしょうか? 個人的には安く購入したのなら贈与税はわかるのですが、 高い価格で税金を多く払っているのだから、 指摘されないようにも思うのですが、どうなのでしょうか? また、あとから贈与税を指摘された場合、 どのような計算になって支払うことになるのでしょうか? 不動産鑑定士により鑑定結果からの差額になるのか、 それとも相場価格の幅を持たせて、 鑑定結果の例えば30%増の価格からの差額になるのでしょうか? また、取引前に税務署に相談すれば教えてくれるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 中古マンションの売買について
姉夫婦名義の分譲マンションを売買契約して、私名義にしようと思います。 その場合、適正な売買価格はどのようにして算出したらよいのでしょうか。 贈与では税金が高いようなので、ちゃんと売買の取引の形を取りたいのです。そうすれば、後々税務署などへもしっかり申告できるからです。 物件は、都内のターミナル駅の駅前(徒歩20秒程度)で、14階建の5階部分の一区画です。 平成10年建築で、当初の購入価格は4,840万円でした。 最近、新しい路線が開通したので、人気が高いそうです。 不動産売買については詳しくないため、どんなことを書けばよいのかもわかりません。 必要があれば補足致しますので、何卒よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 兄弟間の土地取引で発生する贈与税
親から相続した土地があり、兄弟二人の共有名義にしていまいます。 兄である私に弟が自分の持分を格安で提供してくれる話になった場合、土地の売買契約を交わして金銭の授受をすることになりますが、この売買金額が相場より著しくかけ離れていたらその差額分に対して贈与税が掛かると言う事を調べて知りました。ここでお聞きしたいのですが、税務署は贈与額がいくらか何を基準に決めてくるのでしょうか。路線価との差、それともその土地の時価との差? もしそうなら、時価の相場なんておよその相場はあってもはっきり何万円と決まっているわけではないと思います。やはり路線価との差でしょうか。それと売買金額がいくらであったか税務署はどこから調べてくるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 不動産売買について。
家と土地を売る場合、不動産屋などを介さずに売るときは、どのようにして価格を 決めたらいいのでしょうか。売主が、言い値で決めていいのでしょうか。 約2000万くらいの価値があると思われる物件ですが、1000万くらいで売ることは できますか? また、親から子に家と土地を売る場合、何か税制上で普通の他人同士の売買と 違う点があると聞きましたが、具体的になにが変わってくるのでしょうか。 親から子に評価額より安く土地を売買した場合、認められるでしょうか。 もしかしたら、評価額を下回る分が贈与として扱われるかもしれない、とも思い、 心配です。 どなたか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不動産売買の決済について
不動産(マンション)の売買についてご質問です。 私は九州在住で数年前に大阪の新築マンションを購入しましたが、売却することにしました。 買主がみつかり売却の予定ですが、仲介業者より決済の時には必ず本人が決済場所(大阪)に出向いてもらわないといけないと言われました。それも登記の関係で平日でないといけないとのことです。系列の営業所が福岡にあるようです。そこで、書類関係を提出し、売却代金は振込ではいけないのでしょうか?仕事を休んで行かなければいけないのでしょうか?他に方法はないのでしょうか?ご助言ください。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
お礼
ありがとうございました! 非常にわかりやすい説明で参考になりました! これなら何とか自分でできそうです。