• 締切済み

青少年保護育成条例の再犯について

すいません、私自身のことじゃないんですが、友達に真剣に相談されたんで相談にのって下さい。 4ヶ月程前、児童買春で罰金刑になった友達が、今度は買春じゃないんですが、14才の子と性交渉してしまったそうなんです。そして、それで終わったら多分よかったんですが、その後、その子が家出をしたらしく、警察署の生活安全課から連絡があったそうです。 ただ、その時は知り合いということで何かあったら警察まで連絡下さいとのことだったらしいのですが・・・・・・。 その友達は、もし捕まったらととても心配しています。やはり、捕まる危険性はあるのでしょうか?? また、もし捕まった場合、どのような刑になる可能性があるのでしょうか?? どうか教えてください。

みんなの回答

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

金品の授受がなくとも、淫行となります。 児童との性行為をし、罰金刑となってから短期間の再犯ですから、警察にバレたら次は罰金刑では終わりません。 児童と、性行為をしたのですから、その子が捕まって喋ったら、確実に警察が逮捕状を持ってきますよ。

cfrvy
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに、期間が短すぎですよね・・・・・・。 もうしないことを祈っています。

回答No.1

その条例をよくご覧になるように、ご友人にお勧めください。日本語で書いてるので、読めばわかります。 罰則の上限はその条例に書いてあります。この国は罪刑法定主義ですから。 ところで、そのご友人との関係を・・・。まあいいか。

cfrvy
質問者

お礼

解答ありがとうございます。各県によって違うみたいですね。 参考にしてもらいます。

関連するQ&A