• 締切済み

青少年保護育成条例に詳しい方。

私が当時17歳の時23歳の人と付き合っていました。 24時くらいに彼氏の車でDVDを見ていたら警察に声をかけられて未成年と知られました。 その場では名前、生年月日、職場などを聞かれて今回は厳重注意でということになり、親に連絡がつかなかったので警察の車で帰りました。 後から彼氏に聞いた話だとその時は厳重注意と言って貰ったけど本当は違くて、その後いわゆる保釈金と言うのを250万払ったと聞きました。 彼氏はその1年前に青少年保護育成条例で捕まって前科があり、罰金を今でも払ってるらしいです。 性交渉の事実はないし、警察にもお互いなかったと話してます。 今はその分の毎月の支払いは私がしていますが明細など見せて貰ったことはありません。 調べると罰金は10万円以下となっていたのでどうなのかなと思い質問をあげました。 この場合の釈放金や、示談金などで250万円も払うことはありますか? また、その場合に金額を確認できる書類などはもらいますか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10514/33065)
回答No.3

他の方も指摘しているように保釈金というのは戻ってくるお金(保釈中に逃亡したら没収されますが、それはその人が逃げたから悪いのであって同情の余地はありません)ですし、仮に罰金などがあったとしても質問者さんが払う必要はありません。 「未成年と大人が付き合っちゃダメだ」というのは大人側の義務で、未成年側に責任はないのです。つまり質問者さんの例のように、未成年者が世間を知らないからお金を騙し取るような悪い大人と接してしまうといけないので、大人側に責任をとらせるのです。 質問者さんが警察に訴えれば詐欺罪も成立する案件です。ただし、質問者さんがお金を渡してもそれを証明する手段があるのかというのはあります。彼の銀行口座に振り込んだわけでもないでしょうし、領収書もとっていないでしょう。直接にお金を手渡ししただけだと、彼が「そんなものは貰っていない」と開き直ったら証明する手段はないのです。 だから現実的には払ったお金は泣き寝入りの可能性が高いと思いますが「騙されていたことに気づいたので、もうお金は払いません。今、弁護士と警察に相談しています」といったら「そんなことをしたらタダじゃ済まさねえぞ」という捨て台詞でも吐かれて質問者さんの前から姿を消すことでしょう。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.2

騙されていますね 保釈金は戻ってきます 戻らない理由があるとしたら、出頭日に出頭せずに逃亡したのち、逮捕された・・という意味です つまり、彼氏?は、犯罪を犯し、保釈金を支払い家に帰り、裁判の出頭日に現れずに逃げ回っていたので、支払った保釈金が戻らず、その後、再逮捕された馬鹿・・です また、金額が250万と言うことは、それ以前に前科があるか、それ以上の犯罪を犯している金額です 普通は、初犯なら120万程度ですから、騙されています http://akafuchi-law.com/tx/426.html >金額を確認できる書類 もしも聞き間違いで250万円が示談金なら、示談書がありますので、見せてもらえば?・・・です で・・・誰と示談したのか?意味不明です https://www.oshidoko.tokyo/entry/2017/04/20/keiji_kiroku

  • 404113
  • ベストアンサー率7% (26/334)
回答No.1

仮に彼が示談金を支払っていたとしてもあなたが払う義務は一切ありません。 示談金を支払う真面目な人間が彼女に肩代わりさせるようなことはしません。 確実に騙されています。目を覚ましてください。

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