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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「起訴する人」は誰?)

「起訴する人」は誰?

このQ&Aのポイント
  • 交通違反で検挙され、取り締まりにも納得がいかないことでしたので、反則金は納得がいくまで払わないつもりなのです。
  • 担当のお巡りさんと電話で話していた時に気になった事があったので質問です。
  • 「起訴(不起訴)にするのは「検察」の人のような記述を見つけました。が。電話で話していたお巡りさん自身が「起訴されますよ」と断言していました。それって、脅しですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ww555ww
  • ベストアンサー率31% (130/407)
回答No.1

もちろん検察官が起訴します。 交差点での人身事故の場合で反則金が無いのは過失が認められなかったせいでしょうね。 行政を相手に裁判をおこしても勝てる確率はとても低いのが現状です。 ご自分で1度体験をされてみるのも勉強になると思いますけど、軽い違反であれば反則金を払ってしまった方が時間と労力の無駄はなくなります。 「起訴される」と断言しているのは、別におかしな話ではなくて、そのように法律で決まっておりますので普通です、そこから裁判になってその裁判に勝てる確率がとても低いというお話だけはしておきます。

momoka1975
質問者

お礼

解答有り難うございます。 なるほど~。勉強になりました。 今わたしはお金はないけど時間ばっかりはあるので、色々勉強してみようかなと思っています。お巡りさんに反則金6000円と点数1点失うのは痛くもなんともないんですが。おかしな取り締まりには断固として戦ってみようと思ってみちゃったので(苦笑)。自分でもバカだな~とは思います。 色々調べたところ、裁判には略式と正式があり、略式の場合はほぼ無罪がなく、正式裁判の場合は、軽い違反の場合は不起訴立が高いというのを見ました。よっぽどひまな裁判所か、みせしめじゃなければ通行帯違反くらいは不起訴になるだろうと知人の交通に詳しいジャーナリストのような人も言っていますが、「どっちにしろ勝てないんだから反則金払えば」って警察の人も言ってくれればいいのに!って思います(笑)。それも余計に腹立ちますケドね。

その他の回答 (2)

  • jess8255
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回答No.3

起訴できる権限を持つのは唯一、検察官だけです。取調べ担当の警察官が断言しているのは「このような事例は悪質だから過去の例を見ても間違いなく起訴される」と思ったからでしょう。 脅しではないでしょうが、明らかな法令違反を犯しながら反則金の支払に応じないのであれば、当然検察官は起訴して争う裁判しか方法がないでしょう? 公判になれば起訴状の内容次第ですが、あなたに反省の色が見られない、と裁判官の心象を悪くする可能性が高いですね。 もっとも交通事犯は余りに数が多いので、正直なところつまらない裁判などにして争う時間は検察官にはありません。警察官も同様でしょう。だから「四の五の言わずに、反則金を払いなさいよ。その方があなたも負担が軽いよ」と言っているのでしょう。言ってみれば、一種の温情ではありませんか?

momoka1975
質問者

お礼

解答有り難うございます。 明らかな法令違反かどうかは第三者に判断していただく話です。また警察の方で何を悪質ととるかにもよりますが(何でも悪質にされそうですけど)、一応連絡をとりながら、呼び出しに行けない理由、日程変更の相談、意義を申し立てている理由などは全てお話しています。ハナから話しなんて聞く姿勢もなさそうですが(細かなことは書きませんが、こちらからしたら警察の方が悪質です)。 >「四の五の言わずに、反則金を払いなさいよ。その方があなたも負担が軽いよ」 ・・・と言われたらそれこそ払いますが。そんなこと言ったら、自白の強要に近いものがあると思いますよ。 たかが6000円と1点の為に、弁護士料、交通費、自分の時給を使って戦う理由は、「検挙に納得がいかないだけ」だったらば、馬鹿げている以外の何もありませんよね。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

軽い違反は、不起訴が確率たかい… 納得できない違反、だいたいが違反者が認識していない違反が大半で、不起訴率は下がります。 起訴されたら、裁判になりますから弁護士も選任しなければなりません。 また、違反事実への反証も必要になり、かなり難しい裁判になります。 負ければ、反則金から罰金刑となり前科になります。最近は、自分で気付かないで違反をしていて、検挙されて『納得できない!』と騒ぐ方が多いです。 相談者さんが、御自分の身上を掛けて、無罪になる可能性が低い裁判を仕掛けるのは自由ですが、違反をしていないのに違反をしたと言われてないのですから、少しは反省するべきでしょうね。 最後に、相談者が正式裁判に持ち込む正当な理由が、取り締まりに納得できないと言う理由からなら勝てる見込みは0%だと言う事を覚悟して下さい。 裁判で争うのは、違反した事実のみです!

momoka1975
質問者

お礼

解答有り難うございました。 納得いかない理由は、違反の事実についてです。今まで駐車違反とかで検挙されたことはありますが、違反事実を認識、納得していたのですぐに反則金を支払っています。今回はとりあえず、ただ理由なく納得がいかない検挙というだけでだだをこねているわけではありません。 知り合いの弁護士さんは5万/時間なので、それを払うくらいなら6000円と1点を払う方が楽です。でも私の人権保護も含めた、私にとっては大きな問題なんです。 勿論勝てない裁判はアホらしいので起こすつもりはありません。

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