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遺言

独身男性です。 私の死亡後の資産の処分に対する遺言の件です。 環境問題のNGO、恵まれない子供NGOあるいは親戚関係の奨学金というように役立てたいと考えますが可能ですか。 現状では兄、姉が受け取ることになると思うのですが、やはり、自分の意志で社会に役立てたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

この場合は、遺言執行者を選任してください。 遺言書があることを信頼する人に通知してください。(死亡がわかる範囲の人) 質問者が死亡したとしても、 公証人、法務局は遺言書があることを、 確認するわけでありません。 死亡届が出されたとしても、市役所から公証人に通知されません。 極端な事を言うと、遺言書あることを誰も知らなければ、ないのと同じです。

その他の回答 (2)

  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.2

こんにちは。 兄弟姉妹以外に相続人がいないのであれば、 死後の財産をすべて寄付することができます。 もし、親や子が相続人となるの場合、寄付した財産の一部を取り戻されてしまうことがあります。(遺留分減殺請求) なお、他の回答者さんのおっしゃるとおり、一番確実な遺言の方法は公証役場で作る公正証書遺言ですが、 もちろん、ご自分で遺言を作成することもできます。 参考になれば幸いです。

回答No.1

可能です。公証役場で相談してください。

crn566
質問者

お礼

3件のご回答ありがとうございました。

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