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欠格期間内での初心者特例による取り消しについて

lauenburgの回答

  • lauenburg
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.5

> しかし欠格期間終了後10年間という事では今回は取り消しでほぼ間違いないですね。 「欠格期間終了後10年間」じゃないですってば。どうも私の言っていることが伝わっていないようなのですが、違反行為等によって免許取消し処分を受けた場合に欠格期間が加算されるのは、 1.過去に違反行為等によって免許取消し処分を受け、 2.その欠格期間中(質問者さんの場合は5年)& 3.欠格期間満了後5年以内 に犯した違反行為等によって、再度免許取消し処分を受けた場合です。 したがって、重要なのは 1.今回の違反行為(スピード違反)はいつか。 2.その日は違反行為等による免許取消し処分から10年(=欠格期間終了から5年)以内か。 という点です。 たとえば、違反日が平成21年6月5日だとすると、取消し処分を受けた日が平成11年6月5日以前(=欠格期間明けが平成16年6月5日以前)であれば、加算はありません。 > さて、欠格期間がいつ終了したかと言いますと、うる覚えですが平成16~17年だったと思います。 自動車安全運転センターで運転免許経歴証明書を取れば、過去に取り消された免許についてわかるはずです。時期的にはちょっと厳しそうですが、はっきりさせたいのであればどうぞ(参考URL)。 > さすがに欠格三年では意見の聴聞に出向いても闘えそうにないのでもう打つ手無しな感じですね~? 免許取消しは争いようがありませんが、欠格期間の短縮(3年→2年)はないこともないでしょう。 行政処分の執行は出頭して処分書を交付された時点で効力を生じるので、ずっと逃げるという選択をするなら最長で免許の更新時期までは運転できます(更新時には執行されます)。ただ、質問者さんの経歴を見ると失礼ながら無違反を通すのは無理そうだし、遅かれ早かれ処分されるときにはさらに累積点数が増えて、より長い欠格期間が指定されることになる危険があります。 #逃げている立場だと、事故を起こしてそのまま逃走、なんて致命的な行動に出ちゃうかもしれません(報道でしばしば見かける)。 また、オービスの出頭要請を逃げ続けていると、逮捕されて終了という最悪の結果も起きないとは言い切れません。 いろいろ考えると、逃亡者の道はとてもお勧めできないというのが正直なところですね~。

参考URL:
http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html
1110_2007
質問者

お礼

こんばんわ。 返事が遅くなり大変申し訳ありません。 今日時間を作り運転免許センターに行ってきましたよ。 そして運転免許の経歴証明書を申請してきました。 取り消しの時期が昔過ぎて自分でもはっきりとした時期が分かり兼ねるのでアドバイスに従い行った次第です。 欠格期間終了後五年以内か以降かによって雲泥の差が出てしまうので! 私が勘違いしてましたね完全に。取り消しをされた日から10年なんですね。欠格期間終了後からだと五年間なんですね? なんとか五年経ってる事を願うのみですね。 あとはオービスの種類が調べたところカメラの手前30メートル位の所に小さい白線が引いてあったんでループコイル式かレーダー式だとは思うのですが速度を計測された地点がカメラの真下でなければ50km以下での違反の可能性もあるので1%位の希望は持てるかなと言った感じです。 どんなに出してたとしても120kmは出してなかったので。 110km前後といったところでしょうか? あと、欠格期間がついた免許の取り消し年月日は正確な日を思い出す事が出来ません。申し訳ないです・・。 万が一50kmオーバーでしたら処分を速やかに受け1日も早い車社会への復帰をしたいと思っているので新聞やテレビを賑わす様な事件は絶対に起こしませんのでご安心下さい。 行政処分を引き伸ばす様な事も二度と致しません! 最後に質問なんですがオービスの種類について、また測定誤差等の知識はお持ちでしょうか?毎回懇切丁寧なご回答ありがたく思っております。

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