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欠格期間内での初心者特例による取り消しについて

lauenburgの回答

  • lauenburg
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.4

質問に回答するのを忘れていました。 > 1、この場合初心者特例による取り消しから五年間なのか。 違います。 初心者特例による取消し処分歴は、欠格期間加算の対象となる免許取消歴には含まれません(道路交通法施行令33条の2第1項2号)。条文を読んでください(初心者特例による免許取消し処分は、道路交通法104条の2の2による取消しです)。 > 2、それとも以前の欠格期間終了後から今回取り消しになるかもしれない免許での最終違反日までの期間なのか。 その通りです。 以前の欠格期間が5年ということですから、今回の違反がその欠格期間5年の取消し処分から10年以内ならアウトです。それよりも時間が経っているなら、欠格期間1年の免許取消し処分に該当です。意見聴取で180日免停への軽減を目指してください。

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