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欠格期間内での初心者特例による取り消しについて

lauenburgの回答

  • lauenburg
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.3

前の回答をしたときの私の理解は、 1.7年位前に免許取消し処分(欠格期間5年) > また少々複雑なのですが過去に自動二輪の免許取り消し歴があり(7年位前),欠格期間が五年ついていました。 2.その欠格が明けて普通免許を取得し(2年くらい前?)、二度目の初心者基準該当で再試験不受験による取消し処分(去年) > 晴れて欠格期間が明けて車の免許取得後,軽微な違反により初心者講習を受講し更に初心者期間内に人身事故を起こして免停60日と免許取り消しになってしまいました・・。 3.今年再び免許取得 > ただ,欠格期間がつかなかったので免停60日の期間終了後に車の免許を再取得しました。 というものです。 > 欠格期間終了後からは五年が経ってると思いますので というのはどういうことなのか、補足(1.の取消し処分は正確にいつのこと?)をお願いしますね~。 ついでに前回答え損ねた補足の質問ですが、 > 知り合いに最後の手段として処分も何もされていない今の免許を返納してしまえば良いと言われました。 > 仮に返納をしたとしたら欠格期間が最高でも一年と言うのは事実なのでしょうか? > 免許が無い人間には罪を下せないから平気だと言われました。一度返納してすぐに再取得できるのならば今すぐにでも返納して再取得したいと思います。ここはやはり専門家の正確な回答をお尋ねしたく質問してしまいました。 事実ではありません。 申請者が免許取消し基準に該当している場合は、そもそも返納はできません(道路交通法104条の4第2項・同法施行令39条の2の3第2号)。また、もし何かの間違いで返納が認められたとしても、違反歴が抹消されるわけではないので、再取得に行った時点で違反行為(前歴1、累積点数12点)に応じた欠格期間(返納時から起算)に相当する拒否処分を受けることになります(法90条1項4号・令33条の2第1項2号ハ、3項2号)。

1110_2007
質問者

お礼

こんばんわ。 本当に何回も何回も親切なご返答ありがとうございます。 さて、欠格期間がいつ終了したかと言いますと、うる覚えですが平成16~17年だったと思います。 そして欠格期間が終了したのを確認して免許を再取得しました。 日付がもう昔の事なので良く覚えてないですが確か17年の秋過ぎに取得しました。 そしてその免許を初心者講習を経た後に事故により失いました。免停も60日だったのですがもう車に乗るのが嫌になり車を処分し、免許センターに行くのも憂鬱だったので書き換えの更新日までずっと放置してました。そして気がついたら書き換えの時期になったのでその時にようやく初心取り消しを受け、ついでに免停もきました。 その時期が平成19年の12月だったと記憶しています。そしてそこから2ヶ月は免許取っても保留されると言うので別に急いでも無かったのでゆっくり時間をかけて今の免許を取得しました。それが20年の7月です。 これが記憶している限りでの自分の免許経歴です。 20年7月に取得してから例のオービスの件までは他に違反も事故もありません。 しかし欠格期間終了後10年間という事では今回は取り消しでほぼ間違いないですね。 さすがに欠格三年では意見の聴聞に出向いても闘えそうにないのでもう打つ手無しな感じですね~?

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