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法人が裁判所へ出廷するときの出席者は?
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- daytoday
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委任された担当役員、担当部長でも良いのでしょうか? #2にありますように不可です。 根拠条文は民事訴訟法54条にあります。 なお,同条のただし書にありますが簡易裁判所の事件では代表者からの委任状を添えた許可申請をすると大抵許可されます。 結論としては,次のようになります。 ・簡裁であれば許可を得て代理人となった担当者等+地裁で可能な下記の者 ・地裁であれば弁護士か代表権を持つ者(株式会社であれば代表取締役,有限会社であれば取締役(ただし,代表者の定めがあればその者))か支配人(ホテルなどの支配人では無く登記されている者) 社長が出たって細かい契約のことなんか知るはずないじゃないか?ということが想定されますが,契約書の取り交わしのような具体的な事項については別途,担当者等が証人として証言を行ったり,陳述書を作成して対応することになります。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
代表取締役の作成した訴訟委任状によって委任された弁護士が出廷することが通常ですが,弁護士を委任しないのであれば,登記簿に掲載されている代表取締役(平取締役はダメです。)か支配人が出廷する必要があります。そうしないと,口頭弁論には欠席したことにされてしまいます。 単に事情を知っているというだけでは,平取締役とか一般社員では,法廷に出ても,訴訟上意味のあることはできません。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
担当役員+最も事情がよくわかる社員+弁護士でしょうね。 実際に何をどう聞かれるかは不明ですが、きちんとした立場の人間が出て、その場で判断できるところはしてしまった方が、話も早いですし、裁判官の心象もよいのではないでしょうか。
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 そうですよね。法人間の係争なので、事情のわかるものがいればなにも代表取締役が自ら出廷する義務はないですよね。 ありがとうございました。