裁判所への出廷命令の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 自分が以前勤めていた企業とその取引先が裁判をしています。支払い金額に関するトラブルで契約書や注文書の解釈でもめています。
  • 実際に出廷命令があるかはわかりませんが、取引先に商品を納入した営業担当者として裁判所から出廷命令がくることは一般的な可能性があります。
  • 既に退職していますが、裁判所から出廷命令があることはよくあることなのかどうか気になっています。
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裁判所に出廷する必要の可能性について

自分が、以前に勤めていた企業と、その取引先が裁判をしています。 内容は、支払うべき金額についてのトラブルです。 契約書や注文書の解釈でもめている状況です。 そして、その取引先に商品を納入した、営業の担当者が自分でした。 その場合、実際の担当だった自分に対して、 状況に応じて、裁判所から出廷の命令がくることは一般的なのでしょうか? 実際に出廷命令があったわけではないのですが、 たまたまそういうことになる可能性があるかも、という話を小耳にはさんだので質問しました。 既にその会社は退職をしていますが、裁判所から出廷の命令があることは、 よくあることなのか、そうでないのか?ということが気になり投稿しました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 補足のご質問についてですが,出廷の打診については断っても差し支えありません(実際,断られることも多いです)。  もっとも,裁判所によって証人として採用され,裁判所から出頭の呼出しを受けた場合には,正当な理由なく出頭しないと10万円以下の罰金などに処される可能性がありますが,民事事件の証人について裁判所がこのような強権を発動することは極めて稀です。

marble_y
質問者

お礼

回答が非常に遅くなり、申し訳ございません。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 民事裁判で当事者以外の人が証人となる場合,通常は原告側,被告側のどちらかが裁判所に証人申請を行いますので,その前にどちらかの当事者(またはその代理人弁護士)から出廷の打診があるのが普通です。特に打診がないのであれば,あなたが証人として呼び出される可能性はほとんどないでしょう。  なお,企業同士の民事裁判において,営業担当者の不適切な勧誘などが問題にされているのであれば営業担当者の証人申請が行われることもありますが,契約書や注文書の解釈が争点になっているのであれば,営業担当者の証人申請が行われることはあまりないです。

marble_y
質問者

お礼

ありがとうございます。 1つ追加で教えていただけますでしょうか。 ないとは思いますが、 もし、原告又は被告側から出廷の打診があった場合には、 行きたくなければ、断っても何の問題も生じないのでしょうか。

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