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3回目の万引き逮捕の処分は?(1回目:微罪処分。2回目:起訴猶予)買取は?
先日、書店で総額3万円相当の書籍を万引き(窃盗)してしまい、警察に逮捕されました。 母のガンと自身の5年のうつのことや、 経済的な困窮で自暴自棄になってしまい、 本当に最低なことをやってしまいました。 もう2度とやらないと誓ったにもかかわらず、 情けなく、猛省しております。 書店の方へも、心から申し訳なく思っております。 実は、情けないことですが、 万引きで逮捕されるのは3回目となります。 1回目:3年前、4万円相当の書籍を万引きしてしまいましたが、 書店の方と警察の方のご配慮で実害9千円として微罪処分となりました。 2回目:2年7か月前、300円相当の食品を万引きしてしまい、 警察から書類送検され、起訴猶予処分となりました。 <以下質問です> (1)今回で3回目の逮捕となるのですが、 今後の流れはどのようになるのでしょうか? また、どうのような処分となるのでしょうか? (2)書店の方へは改めて心より謝罪しようと思っております。 押収された書籍は警察から書店へ返却されているのですが、 買取りを申し出るのはやめておいた方がよろしいのでしょうか? それとも、申し出た方がよろしいのでしょうか? 稚拙な質問で申し訳ございませんが、 どなたか詳しい方、どうかご教示くださりますようお願い申し上げます。
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- bowboomer
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まずは、お店に行き謝罪と買取をしてください。 被害弁済としたとしない(返却は、弁済にはならない)では、この先流れが大きく変わる可能性があります。 お店によっては、被害弁済を受け取らない(これは、被害者感情あり、つまり被疑者に罪を償えといっている)ところもあります。 とにかく謝罪し弁済を受け取ってもらってください。 三回目被害三万となれば検察送りになるのは確実と思えます。 しかし謝罪、弁済があれば起訴猶予にしてもらえる可能性はあります。 弁済がないと起訴は免れないと思われますし、最悪懲役刑(執行猶予は付くと思いますが)の可能性もあります。
- Kazma_hk
- ベストアンサー率26% (115/428)
専門家ではないのですが、少し知っていることを。 >(1)今回で3回目の逮捕となるのですが、 >今後の流れはどのようになるのでしょうか? >また、どうのような処分となるのでしょうか? 警察に逮捕されているとのことなので、2回目と同じ流れだと 思います。 処分については2回目が起訴猶予ですが、3回目となると、 起訴されると思います。その場合は、裁判(簡易裁判でしょうけど)に なり、おそらく罰金刑が科せられることになると思います。 金額は、裁判の内容いかんなのでなんともいえませんが、 確か、窃盗罪は50万以下の罰金だったと思います。 >(2)書店の方へは改めて心より謝罪しようと思っております。 >押収された書籍は警察から書店へ返却されているのですが、 >買取りを申し出るのはやめておいた方2た方がよろしいのでしょうか? >それとも、申し出た方がよろしいのでしょうか? これについては、質問者さまの良心に任せます。 買取をしてもしなくても起訴はされると思います。 (初犯じゃない上に前回起訴猶予された上での再犯なので。) 買取をしたほうが科せられる罰金などに考慮が加えられるとは 思いますが・・・・どれくらいなのかはちょっとわからないですね。 以上、何かの参考になれば。