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オービスでのスピード違反について

lauenburgの回答

  • lauenburg
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.6

> 要は免停処分より先に取り消しをされたのです。 なるほど、理解できました。この場合は再試験不受験による免許取消し処分を受けた日から起算して、60日間は免許を取得しても保留処分を受けることになります(道路交通法90条1項4号・同法施行令33条の2第1項3号、3項2号)。しかし、拒否処分ではなく保留処分(運転免許試験合格は有効)ですから、後の祭りですがすぐに再取得できていれば助かっていました。2月11日に保留処分の期間が満了した時点で免許の効力が生じ、前歴は今年の2月には消えていたわけですから。 > 今回の場合も結局初心者期間内での取り消しになってしまうのでしょうが初心者講習などはあるのでしょうか? もちろん初心者講習に該当はしますが、仮に受講しても再試験が免除されるだけで、違反行為による一般の免許取消し処分には影響しません。+50km/h未満で免停にとどまるのであれば、意味もありますが。 > また今回も初心者期間内での取り消しになるのですが今回は欠格期間の付く一般の免許取り消しに該当するのでしょうか? その通りです。欠格期間がないのは、再試験不合格(不受験)による取消し処分だけです。たとえ初心運転者期間内であっても、違反行為による一般の免許取消し処分には関係がありません。初心者特例と免停等の行政処分は別々の制度で、両方の基準に該当すれば両方の処分を受けることになります。 最後の希望として、+49km/h以下の速度違反であることをお祈りしています。

1110_2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすい回答でした。さすが専門家といったところでしょうか! 取り消しは免れませんね、この状態ですと? オービスの検知した速度が自分の認識している速度よりも若干低ければ免停止まりかもしれませんがそんな事に期待するのはあまり良くないので。 何回も色々とありがとうございました。 私のような無謀な運転で人を殺める事が無くて本当に良かったです。 ご回答頂きありがとうございました!

1110_2007
質問者

補足

こんばんわ。 昨日は大変お世話になりました。 最後に1つだけ伺いたいのですが・・・ 知り合いに最後の手段として処分も何もされていない今の免許を返納してしまえば良いと言われました。 仮に返納をしたとしたら欠格期間が最高でも一年と言うのは事実なのでしょうか? 免許が無い人間には罪を下せないから平気だと言われました。一度返納してすぐに再取得できるのならば今すぐにでも返納して再取得したいと思います。ここはやはり専門家の正確な回答をお尋ねしたく質問してしまいました。 お時間に余裕のある時にご返答のほど宜しく御願い致します。 夜分遅くに大変失礼致しました。

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