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相続放棄の代理人について

父(配偶者なし)が亡くなり、長男・長女・次女の3人が 法廷相続人ですが、本人の希望で次女が相続放棄をします。 次女が自身で手続きを取れないので、 長男が代理人として手続きをすることになりますが、 兄弟が代理人になることについて問題はありますか? また、申述書を家庭裁判所に提出するには、 代理人が直接行かないと行けないのでしょうか? 提出は、他の人(長女など)または郵送で可能でしょうか? 最後に、申述書提出後に家庭裁判所から送られてくる 相続放棄に関する照会書は、代理人に送られてくるのでしょうか? それとも次女に送られてきて、 その後は、次女自身で対応するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • goo-boo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.1

代理での提出も可能ですが、郵送での提出も可能です。 照会書は本人に届きます。本人の意思に基づく放棄かどうかをチェックする欄もあります。基本は本人が記載します。本人が怪我をしているとか老齢で字が書けないなどの事情がある場合は代筆が可能ですが、理由と誰が代筆したかを記載する必要があります。 管轄の家庭裁判所に電話で相談したら、いろいろ教えてくれますよ。

kuri_mame
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 郵送での提出が可能との事ですので、だいぶ手間がはぶけ助かります。 家庭裁判所に電話したのですが、 「音声ガイダンスでの案内になります」と言われ、 質問する間もなく、ガイダンスに切り替えられてしまいました。 追加の質問で申し訳ないのですが、回答を参考にさせていただくと、 代理人の役目は、申述書を提出するまでということになるのでしょうか? 郵送での提出が可能なら、代理人は不必要かな…とも思いました。

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