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厚生年金手続きについて

今年の2月末で定年退職し、厚生年金と失業保険の請求手続きを行う事にしました。 まず手始めに、大阪社会保険事務局平野事務所で手続きの説明を受け、資料が整ってから再度出向き手続きを完了しました。 失業保険の手続きも行なおうとしていましたが、説明をして頂いた係りの人から、「厚生年金の加入年月数から見て失業保険で給付されるひと月当たりの金額が年金で貰える額と差がない」と伺いました。 また、「厚生年金も3月分から支給される」と説明を受けたので、阿倍野のハローワークに出向き、ひと月の支給額に差が無い事を確認し、失業保険の手続きはしませんでした。 5月に入ってから「国民年金・厚生年金保険年金証書」が手元に届き、記載内容を見ると、年金支給開始は4月からとなっており、3月分は支給されない事になっていました。 問合せ先の「年金ダイアル」に確認しましたが、やはり支給開始が4月分からであると言われ、次に「大阪社会保険事務局平野事務所」に連絡して事実を報告しました。 事務所の担当課長も相談に乗ってくれましたが、結果的に「担当した女性係員は、ベテランでその様な事は言った事実は無い」との回答でした。 また、「支給に対して不満があれば、裁判で訴えて欲しい」との最終回答でした。 こちらの質問ですが、この様なケースの場合泣き寝入りするしかないのでしょうか。 年金の担当者は男性でも女性でも、我々からすればベテランでなくては困ります。 支給されないと分かっていたら、ハローワークですぐにでも手続きをする予定で、提出資料も全て準備しておりました。 長い間、厚生年金や失業保険を支払ってきましたが、定年を迎えてからこの様な結果になり、残念と怒りがこみ上げています。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • maintec
  • ベストアンサー率45% (42/92)
回答No.2

harunopapa様、こんにちは。 返事が遅くなってすみません。 harunopapa様がご質問されている年金支給といった、個々個人の事案については私みたいな素人がお答えするよりも、不服申し立てをするか公的資格を持つ専門家に相談された方がharunopapa様の利益になると思います。 不服申し立てには、申し立てをする期限がありますので注意して下さい。 しかし、よくよく考えると、今回社会保険事務所が行った回答というのは支給決定又は不支給決定といった法的な「決定」若しくは「処分」に該当するかわかりません。 ですので、しかるべき専門家・機関に相談された方が良いでしょう。

harunopapa
質問者

お礼

大変お世話になりました。 素人の私にも十分理解できる回答でした。 ご指示通り対応していきたいと思います。 しかしながらこちらにも落ち度は少しあると思いますので、対応には十分注意していきたいと思います。 ありがとうございました。  はるのパパ

  • maintec
  • ベストアンサー率45% (42/92)
回答No.1

今回の不支給処分について、どうするかお答えします。 この不支給処分について不服がある場合は「社会保険審査官」に審査請求をします。 この制度は係員が行った処分が気に入らないので、更に上司に訴えもう一度審査を請求する制度です。 この手続きは社会保険事務所で行って下さい。(上部機関に訴えるから嫌な顔される顔されるかもしれませんが、法律上認められた権利なので大きい顔して下さい) 審査請求をして、処分が覆らなかった場合、更に上部機関に訴えることができる、「再審査請求」ができます。これは社会保険審査会に請求します。 更に処分が覆らなければ、これは裁判で争うしかありません。 ちなみに、裁判で争うには例外を除き、審査請求→再審査請求→裁判という順序を踏まなければ訴訟はできません。 つまり処分が気に入らないからと言って、いきない訴訟はできません。(例外を除く) 最終回答が裁判で訴えて欲しいと係員が述べた事、自体間違っていますね。係員がきちんと厚生年金保険法を熟知していない証拠で、ベテランと言われることがおかしいです。 しかしながら、素人でも手続きが出来ない訳ではありませんが、社会保険労務士等の専門家に相談されて見てはいかがでしょうか?

harunopapa
質問者

お礼

ご連絡頂いたとおり、大阪社会保険事務局の上部機関に調査を訴えましたが、何度か状況を報告しましたが、6月に入ってから回答が来なくなりました。 何か馬鹿にされている様に思いますが、この程度の機関であることがわかっただけでもいい勉強が出来たと、諦めます。 状況を報告した時に、こういった苦情(トラブル)があった場合は、他の事務所にも連絡が行くのか確認しましたが、口頭での報告になるそうです。 やはり、年金を集めるだけで支給となると真剣に手助けしようとは思っていないようです。 今後の支給を受ける方々に、この様な注意点や他の苦情も含め、掲示する場所があれば、いいと思っております。 本当にお世話になりありがとうございました。

harunopapa
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 今回の無支給は退職確定日が3月1日である為、3月分が支給されないと言われました。 しかし、前回も連絡させて頂いたとおり、もともとの原因は大阪社会保険事務局平野事務所担当者から、「厚生年金も3月分から支給される」と説明を受けたことが起因しております。 これでも不服の申し立てが出来るのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

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