賃貸契約の中途破棄について

このQ&Aのポイント
  • 5月15日より入居予定の契約でしたが、手続きができなかったために破棄せざるを得ない状況になりました。
  • 不動産屋からは手付け金の他に違約金を請求されていますが、法的にどうなのか疑問です。
  • 契約する際に違約金の説明を受けていなかったため、困惑しています。
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賃貸契約の中途破棄

5月15日より入居予定の契約でした。5月15日までに契約金(礼金、敷金、日割り前家賃等)を支払う予定で話が進んでいました。手付け金として1万円支払い済み。 事情により5月15日までに手続きできませんでした。5月15日が過ぎてさらに事情が悪化。この契約予定を破棄せざるを得ない状況になりました。これを不動産屋に伝えたところ(5月20日ころ)、手付け金1万円の他に2万円の違約金を請求されました。 これは、法律上いかがなものでしょうか? 当方は全くの素人で、こんなことも始めてのことなので、困惑しています。9割方契約するつもりでしたが、手付けを渡すときにそのような説明は一切受けていませんでした。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

本来「手付金」ではなく「預かり金」、「申込金」で契約に至らない 場合返金される類のお金です。 「手付金」は契約履行担保ですから、契約を交わしていない時点での 手付の受取は違法の可能性があります。 「先の1万円を返してもらえない理由と追加請求2万円の根拠を書面 で欲しい。それを持って(都道府県)不動産業課に相談してみる」 といいなさい。少なくても追加の請求はなくなるでしょう。

bakunen
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。具体的なご回答有り難いです。

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