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祖母の預金の相続 孫の権利

janjanjaの回答

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.3

 実体として、祖母があなたに預金を贈与する意志があり、あなたがそれを受け取る意志があり、既に贈与が完了されていれば、贈与は終わっていると見なされます。贈与契約書があれば証明になります。当然の話ですが、110万円以上の贈与なら贈与税がかかりますので、既にあなたが贈与税を払っているかが問題となります。  祖母の死後、初めて孫名義の口座が見つかったとしたら、贈与が完了しているとは言いにくいと思います。

Tim_E
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 受け取る意志はありますが・・・贈与契約書のようなものがあるといいのですが。祖母が口頭で言っていたではだめなんですよね、きっと。わたしのいとこはその分をもらったそうですが。

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