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契約更新ができないと言われて

今回上司から契約の更新ができないと言われました。 例えば、自分から自分の都合で辞める場合は、一般的に言う「退職願」とか、「辞表」というものを会社に提出しますよね。「一身上の都合により・・・」というふうに。 私の中では、自己都合で辞める→その意思表示として退職願や辞表を出す それ以外の場合には必要ないのではないか、という感覚です。 私と一緒の事務所に勤めていた人が辞める時は、会社側から契約を途中できられる形でした。その時、当時の上司から「こういう風に一筆書いてくれないか。これが次の仕事につくときにあなたのなめになる。」と言われて、それより以前に退職した方が提出した文書のコピー(誰が書いたかは消してあったそうです)を見せられたそうです。その人は何も考えずにそのコピーのとおりに一筆書いて提出したそうです。その内容が「一身上の都合により・・・」ということだったそうなんです。 明らかにおかしいと思います。確実に契約を途中で解約したのは会社側なのに、自己都合による退職かのごとく処理されて。 知らなかった、その当人も言われるがままにしてしまったことについて非はあるにせよ、絶対におかしい。 今回自分が契約更新ができないと言われて、いろいろと調べました。上に述べたようなケースはかなり多く行われているということも知りました。 ですから、今回の私の場合も、自己都合による退職として処理してしまおうと会社は考えているのではないか、と不安でいます。 こういうわけで、まず、契約更新の拒絶という形において、一般的に会社側が社員に文書の提出を求める場合があるのかないのか?あるとすればどういうケースなのか?そしてその際はどのように書くべきなのか? この点について早急にアドバイスをいただければと思い、質問しました。よろしくお願いいたします。

noname#192540
noname#192540

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noname#7099
noname#7099
回答No.2

 昔は「解雇」で辞めると、次の会社から「何かあったのか」と勘ぐられて不利益になる可能性がありました。会社都合でやめると待機の期間がなく、雇用保険をもらうことができました。  「自己都合」で辞めると、次の会社の面接の時に勘ぐられることはありませんが、すぐに雇用保険をもらうことができません。会社にはまったく不利益はなく都合のいい辞めてもらい方です。  「解雇」となるのがイヤなら別ですが、あなたが辞めたいのでなければ、自己都合の退職願いを出す必要はありません。  最近の雇用保険をもらう状況も変化がありますし、会社側に違反がある可能性もあります。(たたけばボロがでるもんだ)職安に相談して、どうせなら有利な状況で辞めるほうがいいと思います。

noname#192540
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 No.1の回答者の方からのご指摘に補足しましたように、雇用形態については下記のようになっています。 期間の定めのある雇用契約を結んでいるということになります。 自分自身、解雇となる点に関しては何のこだわりもないんですが。 こういう、期間の定めのある雇用契約が、更新が今までにあったにせよなかったにせよ、期間満了として契約が解除される形になる。 少なくとも私は自分の今回の立場としては、上記に該当するのではないかと思っていたんです、上司の説明からも。 ハローワークが開いている時間帯に相談に行く時間がなかなかなく、電話等での相談でもできればまだよいのですが・・・。 そういうわけでここにちょっと質問させてもらったということになるんですね。 しかし、自分のことです、なんとか時間をとって、きちんとハローワークに相談するのが一番だとも思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Spur
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回答No.1

雇用形態が分かりませんので明確にしてください。 「契約」と言われていますが、契約社員ですか? それなら「退職願」はおかしいですね。単に契約が切れたから雇用されないだけです。

noname#192540
質問者

補足

失礼しました。 雇用契約を結ぶ際には、年度更新の臨時職員として、ということでした。 労働条件通知書の方にもその旨が書いてあります。 平成12年6月に現在の会社で仕事をはじめまして、現在までに2回の契約更新をしているという状況です。

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