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再犯

執行猶予中に別件再犯で起訴され準抗告で保釈許可が出ました。 再度の執行猶予の可能性が高くなったことでしょうか?

noname#123327
noname#123327

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回答No.2

「抗告」ではなく,「準抗告」ですので,起訴事件の審理は第1回公判前であることを前提にお答えします。 また,「保釈許可」とのことですので,被告人は公訴事実を概ね自白しておられることを前提にお答えします。 また,執行猶予になった前科の罪名も,今回の起訴罪名もお書きでないので,「具体的には明らかにしたくない」というのがdereru44さんのご希望であることを前提にお答えします。 結論は,「高くなっていない。これは,ほぼ間違いない。」です。 まず,保釈を許可した準抗告裁判所の裁判長も陪席裁判官も,よほどのことがなければ,誰も起訴事件の審理を担当しません。これは,裁判所が,刑事訴訟法20条7号の趣旨(起訴事件の審理を担当する裁判官は,第1回公判前には,その起訴事件の証拠を見ないとできないような仕事には,原則として関与してはいけない,という条文です。)をできる限り尊重しているからです。ですから,審理判決をする裁判官がどう考えるのかは,今は予測不可能です。 それに,保釈を許可するかどうかは,執行猶予見込みであるかどうかだけで決まるものではありません。被告人が執行猶予中に再び起訴され,しかも,公訴事実を概ね自白しておられるのだとすれば,裁判官は,基本的には,こう発想するようです。「執行猶予期間が終了間近であろうとなかろうと,多分実刑だから,被告人も逃亡だの罪障隠滅だのどうしても企みがちだ。そもそも,前回の公判で,「二度と犯罪はしません。」と誓ったから執行猶予をもらったはずでしょ?その誓いを破った被告人が「逃亡しません。罪障隠滅しません。」といくら約束したって,信じられないよね。それに,保釈しなくても未決勾留日数の本刑算入(刑法21条。「判決前にも随分長い間身柄拘束されたんだから,判決後の服役期間は多少なりとも割り引いてあげましょう。」という制度です。)で調整するからいいじゃん」。ですから,今回保釈許可になったのは,(もちろん準抗告審の決定を読まないと正確には分かりませんが)執行猶予見込みだからではなくて,それとは別によほどの事情があると準抗告審に分かってもらえたからというのが,妥当なところでしょう。 私がこれまでに関与した案件の経験からいうと,再度の執行猶予になるかどうかは,「前科と今回の起訴罪名とが同じないし同種かどうか」,「起訴罪名が故意犯か過失犯か」,「公訴事実の犯情が極端に軽いといえるか否か」に,大きく左右されると思います。そして,被告人にどんなに良い情状がおありでも,故意犯で有罪になれば,ほぼ間違いなく実刑とお考えいただいて結構です。 dereru44さんが被告人とどのようなご関係をお持ちかは分かりませんが,保釈許可条件を順守し,静かに反省と(被害者がいらっしゃれば)謝罪・弁償に専念する日々を送るよう,被告人にお諭しになってはいかがでしょうか。 おそらくお気に召さない回答ではありますが,ご参考になれば幸いです。

noname#123327
質問者

お礼

細かく教えていただきありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.1

身柄確保の必要がないから、保釈されたにすぎません。 起訴の有無、裁判の結果とは関係ありません。 ----

noname#123327
質問者

お礼

まれな例などと聞いたものですから。 全然安堵感を持つレベルでは無い事ですね。 ありがとうございました。

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