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*急ぎです*賃貸住宅の契約の入居前のキャンセルについて

 こんにちは。どうしても皆さんの知恵をお借りしたくて投稿させていただきました。他の方も似たような質問をされている方がおられましたが、私にそのまま当てはめることが出来ないので相談に乗ってください。  本年度4月より転勤と会社から言われました。そのため、賃貸住宅を借りることとしました。その契約に際して、2/16に預かり金\10,000を入金し、2/24に中間金として家賃の一か月分相当(預かり金一万円を差し引いた金額)を入金しました。そして3/26までに決済金として残額を支払うこととなっていました。  ところが先日会社より転勤が取り消しとなったため、仲介業者に連絡し、キャンセルしてほしいと言いました。そうしたら高額なキャンセル料を要求されて困っています。会社とはトラブルを起こしたくないため、出来るだけ仲介業者との話し合いにて解決しようと考えています。 その内容ですが 1.すでに入金した金額は仲介手数料のため(合計一か月分)返金できない 2.この物件はもともと建売住宅として販売していたが購入者がいないので賃貸でも良いということで仲介業者に紹介された。今回、私が契約してくれると聞いたので壁紙の張替え(壁紙が傷んでいたので)、カーテンレールの取り付け(私の希望で)を行い約20万円かかっているのでその代金を弁済してほしい。 3.退去は1ヶ月前までに通告することとなっているので4月の分は支払ってほしい。まだ入居していないので退去というのはおかしいと思うのですが・・・。 と、家賃合計2ヶ月分と20万円(合計50万円くらいなのですが)要求されています。ちなみにまだ、本契約書は提出しておりません。 こういった場合、こういった代金はどこまで支払うべきなのでしょうか? 皆さんの知恵をお貸しください。ちなみに仲介業者はテレビでも宣伝している大手です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.5

行政の窓口では消費者保護の立場から指導しますので、法律を振り回すようなことはありません。法的には確かに契約成立や解約手付等という見解もあるかもしれませんが、質問者はそれでも充分に救済されますので安心して下さい。 居住用不動産に関する預り金の扱いに関するトラブルに関しては、行政はかなり敏感です。本件の場合も同様に、当該業者の監督官庁に重要事項説明書、領収書、物件資料等の関係書類を持参し、事情を説明して相談すれば、法的な性格とは別に、消費者行政の一環として、手付金全額の返還を指導するものと思われます。 それ以上にわたる業者の要請は法外な物として、逆に指導の対象になるものではないでしょうか? 安心して、監督官庁に相談なさる事です。なお、不動産業者の監督官庁とは、当該業者の免許番号の前に記載ある国土交通省や都道府県名です。それを控え、予めどの課宛に行けばよいのか確認して行くことです(大臣免許の場合は国土交通省かその出先のある都道府県)。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/menkyo01.htm

その他の回答 (4)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

わが国においては、契約は当事者の意思表示の合致によって成立します。契約書の有無は契約の成立に影響しません。質問者は借家入居を申込み、大家(仲介業者)がこれを承諾したのですから、契約は既に成立しています。契約書は、確かに契約したとういう証拠に過ぎません。 一旦成立した契約を解除すれば損害賠償義務が発生します(民法545条3項)。賠償の範囲は契約の解除によって通常生ずる損害なので、予め高額の賠償金を約定しても無効ですが、業者側が契約の履行として特に支出した費用は、通常、この損害に含まれます。壁紙の張替やカーテンレールの交換が借家経営上通常は行わないが質問者の希望で特に行ったものであれば、賠償責任があると考えられます。逆に、質問者の希望の有無にかかわらず入居準備として通常行う美装であれば、借家経営に伴い当然発生する経費なので、賠償義務はないでしょう(今時の借家ですから、壁紙張替えくらいの美装は入居準備として当然行うもの、と個人的には思います)。 既に納入した費用は、No3の方が回答しているように手付に相当すると考えられます。契約は、手付を放棄することにより解除できるので、この返金を請求することはできませんが、手付以外に前家賃を支払う義務はありません。 悪質な業者は、法的に正当な主張に対しても屁理屈をこねてなんとか金を取ろうとします。プロを相手に論争しても不利なので、反論された場合はNo3の方が記載している公的機関に救済を求めてください。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

納めた金額も全額返金されるということですね>  この金銭は法律上、手付(民557)に相当するものですから、あなたの事情により解約したのですから、返金はできないと思われます。しかし、それ以外の追加金の支払いは不用です。払えと強く言うのでしたら、地域の消費者センター、宅建協会、県の宅建指導課に連絡してもいいです。

noname#3418
noname#3418
回答No.2

不動産会社で事務をしております。 確認ですが、本契約書には署名・捺印はしていないんですよね?? 仲介手数料は、契約が成立して初めて生じるものです。 リフォ-ム代も,「ここを直したら契約する」って書面で約束しましたか? してないのでしたら、一銭も払う義務はないと思います。 最近その様な苦情を耳にします(我が社の社長はそれらを取り締まる立場です) そういった業者に負けない様頑張って下さい。。。 私がここで述べた事を業者さんに言ってみて下さい・・・・ 反論されたときは、又質問を立ち上げてください(^^;) 出来る限り回答したいと思います・・・

hoooops
質問者

お礼

早速のお返事有難うございます。本契約書には、署名・捺印はしましたが、相手方にはまだ送っておらず、私の手元にあるので大丈夫です。 リフォーム代も書面にて修繕についての取り決めは書面では一切交わしておりません。 一銭も払う義務がないということは、納めた金額も全額返金されるということですね。本当にそのようになれば嬉しいです。

回答No.1

その大手って・・・エ○ブルじゃないですよね? あそこ、契約解除するときに、ものすごくふんだくるので有名ですから。 (こういう場合ではなく、なんなる退去でも) こういう場合、まだ引越しもされているわけではないですし、 壁紙の張替えは他の入居者がある場合も行われるわけですから、 常識としてはその仲介手数料は戻らない、だけだと思うんですけど。 きっと詳しい方がお答えくださるでしょうけど、頑張ってくださいね。

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