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相続放棄と定額給付金

父が4/2に亡くなりましたが、その後で母+父の分の定額給付金を母が受けとったそうです。 父には借金があるので相続放棄をしたいのですが、定額給付金は相続対象となり、相続放棄できないのでしょうか?

みんなの回答

  • qsp114
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.6

定額給付金は、基準日の世帯構成で金額を算定して世帯主の口座に振り込まれるものです。 基準日後に死人が出たら、その人の分?が相続になるのかどうかは裁判してみなければ判らないとしか言い様がありません。 相続放棄とは、「この人は相続放棄を申し出た」という証明を国(裁判所)がするだけで、紙切れが発行される他は何も動くモノはありません。 故人に債権を持つ人が相続人と思しい人に返済を迫った際に、この紙キレを 突きつければお引取りいただけるというものにすぎません。 債権者は、ずるしていると思えば、裁判所に異議を申し立てることが出来ますが、確か70万円とか費用がかかり、立証責任もありますから 余程挑発的な事をしない限りは、債権者はあきらめる筈です。 相続放棄することで、生じる、「動産」の処理をどうすれは良いのか?と 役人に問いただした事ありますが、回答できませんでした。 芥として捨てろというのが本音みたいです。 相続放棄したら、電話の番号も変わるのか?とか不明瞭な事は満載です。 こんな所も「正直者が損をする」部分になっているようです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

相続財産を減らさないことを目的している。 定額給付金を受領することは、単純承認になりません。 使用したら単純承認となります。 今回の場合、期限がありますので、 期限までの相続放棄手続きが終了しないと思われますので なお、定額給付金の放棄は、単純承認となります。 寄付することも、単純承認となります。 そのままにした場合は、単純承認にはなりません。

noname#98742
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 受領した行為そのものが問われないかが気になりますが、受領はしてしまったので、お金は使用しないようにします(ということがまかり通るのか疑問ですが)

回答No.4

もし、 私が、お父さんにお金を貸した債権者だったら、 「定額給付金の支給基準日である平成21年2月1日の世帯主はお父さんだったでしょ。だから、お父さんが受給者だ。したがって誰が請求したかには関係なく給付金は相続財産に含まれる。それを使ってしまった相続人は民法921条により単純承認したものとみなされるから、もう相続放棄はできませんよ。お父さんの相続人なんだから早く借金を返してください。」 と、言います。 ほとんどの自治体に、弁護士による法律相談のサービスがあると思います。 これは無料で利用できます。 相続放棄をしたいのでしたら早めに弁護士等に相談したほうがいいと思います。

noname#98742
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 司法書士に確認してみます。

  • Budger
  • ベストアンサー率29% (50/172)
回答No.3

定額給付金の申請をされたのはどなたでしょうか? お父さんが4/2に亡くなられたという事なので,お母さんが申請されて受け取られたのではないですか? それだと,相続には関係ないように思えるんですが・・・・  総務省の「定額給付金について」というページに,「給付対象者」として『基準日(平成21年2月1日)において、「1) 住民基本台帳に記録されている者」又は「2) 外国人登録原票に登録されている者(不法滞在者及び短期滞在者のみ対象外。)」のいずれかに該当する者とあります。  http://www.soumu.go.jp/teigakukyufu/index.html  総務省 定額給付金について  従って,4/2に亡くなられたお父さんも「給付対象者」です。これは,誰も異論が無いと思います。で,問題なのは,次の「申請・受給者」です。  「申請・受給者」については,『給付対象者の属する世帯の世帯主(外国人については、各給付対象者)。』とあります。これだけではハッキリしませんが,数行下にある「定額給付金給付事業の概要は、こちらをご覧下さい。」部分にある PDF ファイルには,『基準日以降に申請・受給者が死亡した場合は,原則として,世帯の中から新たに世帯主になった者等が申請・受給者となる。』との注が付いています。  つまり,4/2にお父さんが亡くなられた時点で,お母さんが「新たな世帯主」になられている筈です。ですので,4/2以降に定額給付金を申請して受給されたのはお母さんの筈です。  つまり,「お父さんが貰った定額給付金をお母さんが相続される」のではなく,「お母さんが受給の申請をして,お母さんが受給された」という事になると思います。なら,お父さんの財産の相続には関係ないと思えますが・・・ こちらでお住まいの市区町村の問い合わせ先が解りますので,正確なところは問い合わされるのが良いと思います。  http://www.soumu.go.jp/teigakukyufu/12853.html  総務省 定額給付金の給付開始時期・連絡先 等

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/teigakukyufu/index.html,http://www.soumu.go.jp/teigakukyufu/12853.html
noname#98742
質問者

お礼

丁寧なご説明、どうもありがとうございました。 PDFを見た限り、仰せの通り「母が受給の申請をして,母が受給した、問題なし」という解釈をしたいところですが・・・。

  • burakku
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.2

受け取ったものは寄付という形で帰せると思いますが、確認してください。 ですが、一度受け取り、母が寄付しますので父の遺産の+も-も相続したことになります。

noname#98742
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • burakku
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.1

定額給付金を受け取ると債務も含めて全て相続したことになります。 定額給付金は放棄できます。 放棄する場合には署名ランがあり、世帯主が署名すればおkです。

noname#98742
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回は父の給付金を受け取ってしまった後の話ですが、ご回答の内容からしますと後からでも給付金の受け取りを放棄することができるのでしょうか?

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