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営利販売と、不用品販売の区別

現在は私物をオークションに出品しており、今後は古物商の免許申請と個人事業届けを出す予定です。 今後、業者から仕入れて販売するほか、今までどおり私物(新品など)を販売する場合に、どう区別するのか疑問です。 例えば、店やオークションで購入した物を売る場合も販売営業となるのでしょうか? 仕入れ同様に、仕入額・売上額として計算するのでしょうか? それとも趣味の範囲として除外するのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今までどおり私物(新品など)を販売する場合に… 少なくとも新品として販売できるだけの価値があるものは、不要品とは言わないでしょう。 もちろん、買っては見たもののいらなかったということも、まれにはあるでしょう。 たまに一つそういう例が出たのなら、不要品との主張も頷けます。 しかし、頻繁に新品を販売していたら、やはり事業目的の仕入と取られます。 >例えば、店やオークションで購入した物を売る場合… 仕入が卸問屋に限るなどという決め事はありません。 販売目的で買い入れる限り、小売店から買おうがオークションで買おうが、仕入は仕入です。

la_alxxxx
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございました。 仕入れの場所は問われないのですね。 自宅には新品も中古品もあるので、売れるなら販売したいのですが、やはり古物商を取得するまでは販売用の仕入れ以外は販売できないという事ですね。 もうしばらく調べて計画を立ててみます。

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