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25条 2項
bowboomerの回答
- bowboomer
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しつこいねあんたも。。。 刑法25条にこだわってるけどね試験じゃないんだから条文を解釈したってしょうがないんだよ。 要はね、今回の刑は執行猶予の刑を鑑みて実刑にすべきかどうかを判事が決めるの。 当然実刑も可能性も考えなければいかんでしょう。 まあ、もちろん被害者との示談ができればいいんだろけどできんのでしょう? できなければしょうがないので他の情状面考えるしかないでしょう。
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