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名誉毀損になる? 損害賠償請求は起せますか?

kikikilinの回答

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  • kikikilin
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回答No.2

 名誉毀損に基づく損害賠償請求の要件の一つとして、「被告が原告の社会的評価を低下させるような事実の流布をしたこと」が必要となります。  この要件の有無を判断するに際して、当時その対象となる者が社会から受けていた評価を考慮すべきであるとされています。そこで、質問者様が有罪判決を受けたことを親戚の会社の人が知っていたのであれば、質問者様の社会的評価を低下させたことにはならず、名誉毀損は成立しないと思われます。  そうではなく、親戚の会社の人が有罪判決を受けたことを全く知らなかった場合は、この要件を満たしえます。  さらに、この要件をみたすためには「当時の状況等からそれが他人に伝播する可能性が必要です。罪名まで明記した書面を会社に送付することにより有罪判決をうけたという事実が他人に伝播する可能性があったのかが争点となります。このあたりの事実関係を検討してみる必要があると思います。

gen_yama
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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