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犯行予告における殺人予備罪

 少々ややこしいのですが、以下の事例において殺人予備罪は成立するのかどうかお聞かせ下さい。  BがAにメールで「爆破テロ予告をネット掲示板でした」旨のメールを冗談で送った。しかし、Aはそれを本当だ、と受け止め、Cにメールでその文を転送した。Cもそれを本当だと信じ、近くの交番に行き、そのことを転送されたメールとともに知らせた。  Bに殺人予備罪は成立するか。

  • abnau
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  • axis2010
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回答No.1

刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 第199条(殺人) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第201条(予備) 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 具体的な行為(目的)が無いのにいきなり殺人罪はありません。 軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反程度です。 ・・・・と言いたいところですが そもそも、B⇒Aの冗談(嘘メール)が発端なわけですから。 成立云々以前に交番の警官も相手にしないでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.2

殺人をする意思で予備行為をするのが殺人予備ですから、意思もなければ予備行為もない。むりですね。 人を殺すつもりで包丁を買えば殺人予備ですが、料理をするつもりで包丁を買えば適法です。外形上は、包丁を買うという同じことでも。

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