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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どちらが殺人罪?)
被害者Aをはねた犯人Bと轢いた犯人C、どちらが殺人罪?
このQ&Aのポイント
- 被害者Aをはねた犯人Bと、轢いた犯人Cの罪状が気になる。犯人Bは日頃からAを傷付けようと企んでおり、車ではねて自首した。一方、犯人Cは酔っ払っていると思い込み、車でAを殺そうとして轢いたと自首した。検死の結果、Bがはねたことが死因と判明したが、Cが轢いた時点で既に死亡していた可能性もある。どちらの犯人の罪は傷害致死罪であり、殺人罪なのか疑問がある。
- 被害者Aをはねた犯人Bと、轢いた犯人Cの罪状が分からない。犯人Bは日頃からAを傷付けようと企んでおり、車ではねて警察に向かい、自首した。一方、犯人Cは酔っ払っていると思い込み、車でAを轢いて殺そうとして警察に向かい、自首した。検死の結果、Bがはねたことが死因と判明したが、Cが轢いた時点で既に死亡していた可能性もある。犯人BとCの罪状について法的な判断が必要かどうか疑問がある。
- 被害者Aをはねた犯人Bと、轢いた犯人Cの罪状がわからない。犯人Bは日頃からAを傷付けようと企んでおり、車ではねて自首した。一方、犯人Cは酔っ払っていると思い込み、車でAを轢いて自首した。検死の結果、Bがはねたことが死因と判明したが、Cが轢いた時点で既に死亡していた可能性もある。BとCの罪状が傷害致死罪なのか、殺人罪なのか疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
面白い問題ですね。 Bは傷害致死で間違いないと思います。 問題はCです。 Aは既に死亡していたのですから、殺人の既遂が 成立することはあり得ません。 Cがおこした結果は死体損壊ですが、Cには死体で あるとの認識がありませんので、死体損壊罪には なりません。 従って、錯誤の問題になりますが、殺人の故意と 死体損壊罪の故意とでは、構成要件的な重なり合い を認めるのは難しいでしょう。 したがって、錯誤の点からは犯罪にならないと 思われます。 (法定的符合説) ただ、不能犯の問題があります。 下級審判例ですが、死体に対する殺害行為に対して 殺人未遂を認めたものがあります。 これは、日本刀で斬りつけたが、既に死んでいたという 事件で、当時の状況からいって、殺人の未遂を認めるのが 妥当だ、としたものです。 これに従えば、生きていると思って、死直後のAに対して 車で轢いたCには、殺人未遂が成立すると思われます。
お礼
殺人未遂罪 なる程そうでしょうね 有難う御座いました また質問させて下さい 拳銃による殺人問題などを・・ 宜しくお願いします。